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無剰余
銀行が1番に抵当権を設定している物件に、私が2番で根抵当権仮登記を設定しました。その後、この物件が第三者から強制競売を申し立てられ、競売開始決定になりました。私が貸したお金だけでも、物件の価値以上なので明らかに無剰余取消になると思いますが、配当要求の終期までに本登記に移行(所有者は協力してくれます)したほうがいいでしょうか?それとも仮登記のままでいいでしょうか?仮登記のままで配当要求できるでしょうか? できればそのままの方がいいのですが。
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それは「強制競売」つまり(ヌ)事件ですね。 それならば鑑定後1番に配当して残余がないとすれば無剰余取消となる公算が大です。 抵当権の仮登記は競売もできませんし、配当を受けることができません。仮登記のままで配当を受けるためには、本登記に必要な要件が揃っていて証明すれば配当要求できます。(1号仮登記と2号仮登記があるので) 現実の本登記は、仮登記後に差押えの登記があるので、その者の承諾が必要と思われます。それは事実上困難でしようから本登記は簡単にはできない気もします。 従って、今回は、本登記に必要な要件を揃えることとそれを証明して配当要求して下さい。
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- tk-kubota
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回答No.2
>差押した人の承諾など必要ないと思います。 それならば、そうして下さい。 私は、その後に利害関係人が居るときには、その者の承諾が必要と思っていましたので。
補足
「現実の本登記は、仮登記後に差押えの登記があるので、その者の承諾が必要」とありますが、差押した人の承諾など必要ないと思います。所有者の協力があればいつでも本登記できるはずです。いかがでしょうか?ちなみに所有者はいつでも協力してくれます。