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差押の登記が入った後の不動産の売買や抵当権設定について
司法書士試験を目指して勉強中です。 まだ、民事執行法等は勉強していないので、とんちんかんな質問かもしれないのですが、よろしくお願いします。 問題集などで、 差押えの登記(担保不動産競売開始決定)が入った後に、売買を原因として所有権を取得したり、さらにその所有権に抵当権を設定したりという登記記録を見かけます。 競売開始決定の登記が入っていると言うことは、競売の手続が着々と進められ近いうちに競売が行われ落札されてしまうと思うのですが、そんなことをして何か意味があるのでしょうか。 また、担保不動産競売開始決定の登記が入った後、1年以上後に前述のような登記が入っているものもありました。競売開始決定の登記が入った後でも、競売が実際には始まらず長期間差押えの登記が入ったままというのは、実際にどういう状況なのでしょう。具体的なイメージが全くわきません。競売開始決定があった後、差押え債権者がもうワンアクションおこさないと、競売手続は進まないのでしょうか? 頭がこんがらがっています。 よろしくお願いします。
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>差押えの登記(担保不動産競売開始決定)が入った後に・・・所有権を取得したり・・・何か意味があるのでしょうか。 新所有者が、旧所有者(又は、債務者)の被担保債権を申立債権者に弁済し、又は、供託して、執行異議(民事執行法11条)で開始決定の取消を求めれば開始決定は取消となります。 そうすれば、新所有者が自由になります。 競売開始決定後1年以上断行がないことは、ままあります。 原因は、執行裁判所の長期間の手間や、国税徴収法に基づく差押えがあった場合は、続行決定があるまで競売は停止します。(滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律13条) 他に執行停止等いくらでも考えられます。
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- manno1966
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> そんなことをして何か意味があるのでしょうか。 あると考える人たちもいると言うことですね。 以前は滌除(てきじょ)などのことも出来ましたし。 > 実際にどういう状況なのでしょう。 土地の値段が下がっている時は頻発しますね。 査定時より相場が下がると入札無しでまたしばらくして競売手続きが始まってもまた不調となる。
お礼
ありがとうございました。 具体的なイメージがわきました。
お礼
おかげさまでえ、具体的なイメージがわきました。 詳しいご回答有り難うございます。