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2番抵当権者の配当について

抵当権の勉強をしていますが、分からないところがありますので教えてください。 債務者が所有する土地A(3000万円相当)と土地B(2000万円相当)にX(債権額2500万円)が1番抵当権設定し、土地AのみにY(債権額2000万円)が2番抵当権を設定しているとします。 この場合、 (1)Xが土地A,B双方を同時に競売したとき、Xの配当は土地Aから1500万円、土地Bから1000万円。Yは1500万円の配当で終わり、でいいでしょうか? (2)Xが土地Aのみを競売したとき、Xの配当は土地Aから2500万円。Yの配当は土地Aから500万円と土地Bの1000万円分をXに代位して1番抵当権を行使できる。でいいでしょうか? (3)Xが土地Bを放棄した後、土地Aを競売したとき、Xの配当は1500万円(Yが土地Bに代位できた1000万円分は優先できないから)、Yの配当1500万円。でいいでしょうか? (4)Xが土地Bを競売し配当を受けた後、土地Aを競売した場合、 Xは土地Bから2000万円、土地Aから500万円の配当。Yは土地Aから2000万円の配当を得る。でいいでしょうか?(4)の場合だけYは2000万円なんでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

(1)正しいです (2)正しいです (3)単に優先できないだけとする判例、抵当権の一部放棄と扱う学説、いずれをとったとしても正しいです。 (4)正しいです。 Yにとっては土地Bから担保執行してもらったほうがありがたいのですが、他の一般債権者からはたまったものではありません。 なので、同時配当の場合にBの代金をさきにXの債権に充当せよ、と請求する事は認められていません(大審院判例ですが)。

ringox
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「・・・勉強をしています」と云うことですが、私は、教科書はわからず実務でお話しします。 (1)の場合、Xは、土地Aの売却金からでもいいし、土地Bからでもかまわない訳です。裁判所は按分などしないです。 Xは、土地Bの売却金から2000万円配当を受け、土地Aから500万円配当を受けます。 Yは、Aの残りの2500万円の内2000万円配当を受けます。 残りの500万円は所有者に配当されます。 (2)の場合は、土地Aだけですから、土地Bは裁判所として関係ないです。 3000万円の売得金は、Xに2500万円、Yに500万円です。代位云々と云うことではないです。 (3)は、Xが土地Bを放棄してもしなくても、土地Aだけを競売するのですから、Xは2500万円、Yは500万円です。これも代位云々と云うことではないです。 (4)は、2度にわたる競売のようです。実務では考えられないです。 しかしそうであるなら、Xは土地Bから2000万円受けているので、残りは500万円だから、500万円だけで、Yは2500万円の配当があります。 なお、上記は、他の債権者や租税公課、手続費用を考慮していませんので、実務では、配当額は変わってきます。 また、一括競売とするか、個別競売とするかでも、若干、違ってきます。

ringox
質問者

お礼

ありがとうございました。 実務のことが聞けて、大変ためになりました。 すっきりしていますね。 特に(1)について、実務では、按分せずに、Yに2000万円配当されるというのは、目から鱗です。実務では一般債権者に不利なんですね。 良回答、次点につきましては、回答順位にさせていただきます。

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