yasutomo12のプロフィール
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- 兄弟の借金・相続について
配偶者と子供のいる兄弟に借金があり、亡くなった場合、 その配偶者と子供が相続放棄したら、他の兄弟に負の相続が回ってきますか?
- 農地の仮登記の登記原因証明情報について。
農地を買うことになったのですが、農業委員会の許可が3条か5条どちらにするかまだ決まっておらず、条件付所有権移転仮登記をすることになりました。 3条か5条か決まっていないときの、仮登記の登記原因証明情報の法律行為の部分はどのように書いたらよいのか教えて下さい。 何条か明記せず単に「農業委員会の許可を条件とし~」と書けば良いのでしょうか?? 回答宜しくお願い致します。
- 相続の順位と相続額について
相続の順位について教えてください。 長文ですがご容赦ください。 <概略> 両親が他界し負債が20万ありましたが、相続者の私と兄は相続を放棄しました。 この負債が母方、父方の親族ににどう相続されるのか、相続額はどうなるのか、 について、教えていただきたいです。 <家族構成 私から見て> 父、母、兄、私(弟) ・・・兄、私には子供はいません。 <親族構成> 〇父方 祖母、姉 ※祖父は他界済。 〇母方 兄、姉1、姉2、姉3、姉4(他界済)娘1(20)、娘2(15) ※母は末っ子でした、姉4の娘さんには子供はいません。 ※母方の両親は他界済。 <状況・時系列> ○去年9月 父が亡くなり、財産がないものとして(プラスもマイナスも)単純承認しました。 ○去年12月(父死亡から3ヶ月経過後) 父に負債があることがわかりました。(判明したので約20万) 母10万、兄、私に5万づつ相続される。 ○今年1月 司法書士事務所に連絡して、相続放棄の手続きを開始しました。(兄、私) ○今年2月 母がなくなりました。 母が相続していた父の負債2分の1も、兄、私が相続することになる??? 結果、兄、私それぞれに10万の相続になる??? 司法書士事務所に連絡して、母親分の相続放棄の手続きを開始しました。 結果、父と母の相続放棄を同時にすることになりました。 ○今年4月末 両親分の相続放棄が受理されました。(裁判所から通知書が来ました) ○今年5月 親族へ相続の権利が移ると聞いたので、連絡をしています。(今現在) <知りたいこと> (1)相続順位 (2)相続額 <相続第2順位> 認識している相続者以下の通りです、合っていますでしょうか。 ○父方は祖母の1名 ○母方は兄、姉1、姉2、姉3、姉4の娘1、娘2の計6名 <相続第3順位> ○父方の祖母が相続放棄をすると、父の姉が相続対象になる。 ○母方は相続者がいないため、国に帰属する。 相続順位は合っていますでしょうか。 相続額はそれぞれどうなりますでしょうか。 よろしくお願いします。
- 不動産の抵当権設定登記済証 紛失
不動産の抵当権設定登記済証が紛失しているため司法書士さんに相談しました。 相談内容は以下の通りです。 (1)不動産名は現在父ですが既に他界しております。 母に名義変更をした後で、抵当権抹消の手続きを行った方が良いと言われました。 (2)抵当権者は母の母(祖母)ですが既に他界しております。 抵当権抹消の相続人は母も含め母の兄妹(内1名他界しているため)その子供甥姪になります、抵当権設定登記済証が紛失しているため、 資格者代理人による本人確認情報もしくは事前通知をしないといけないとのこと、 相続人が全国にいる為、資格者代理人による本人確認情報は多額の費用と時間がかかるので事前通知で手続きをしますが 事前通知の手続きの話しを聞いてもいまいち理解に苦しむ為、単純明快に説明をお願いいたします。 追加で、事前通知が完了した場合は、抵当権抹消の手続きは終わりになるのでしょうか? それともその後まだ他に手続きなどあるのでしょうか? 抵当権抹消の完了までの流れも教えてください。