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不動産の強制競売の配当要求について
テキストに書いてあることをまとめますと… 債務者甲の土地を、まず(1)Aが差押えて、その後(2)Bが仮差押の登記を入れているという事案ですが… ↓ ここで、「Bが配当を受けるためには、配当要求が必要」とあります。 その理由として、執行裁判所が、(1)Aの差押えによる競売手続を開始するときには、(2)Bの仮差押の登記は把握していないから…みたいなことが書いてあります。 確かに、言ってることは分かるのですが… 私が思うに、例えば、(1)Aの競売手続中に、(2)でBが仮差押をしてくれと言って、執行裁判所が認めれば、嘱託で仮差押の登記を入れてくれますよね。だったら、(1)Aの差押についても、(2)Bの仮差押についても同じ執行裁判所が担当しているなら、その執行裁判所は「今現在、Aについて競売中」ということを把握しているはずなので、Bにわざわざ配当要求させなくても、当然に配当させればいいように思うのですが… 分かりにくい文章ですみませんが、ここの考え方が分かる人がいたら教えていただけないでしょうか? 補足ですが、差押の登記を嘱託してくれる裁判所(←これは執行裁判所のことですか?)と、仮差押の登記を嘱託してくれる裁判所は、異なるのでしょうか? もし、異なるなら、上の話も理解できそうなのですが… 宜しくお願いします
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