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競売代金の配当について
以前にも同じような質問をしたのですが、もういちどします。 本年4月に、競売に出された土地が、5000万円で落札されました。 第一順位抵当権者Aは、満額の3000万円の配当を受け、第二順位抵当権者Bは、2000万円の配当を受ける予定でした。 しかし、とある事情で、Bは配当期日の5月末日に配当を受けられず、その2000万円は、供託もされずに裁判所で保管されています。(Aへの配当は期日に履行されている。) ところが、このBの抵当権は、全く虚偽の登記である事が、最近判明しました。 元の所有者Cはそのことを全く知らないので、今もって自分には配当は無いものと思い込んでいます。 なお、債権者Dは所有者Cに対して、債務名義(公正証書)2500万円の貸付金債権を有しており、弁済期も到来しています。 いまから、Dがその配当金2000万円を回収する方法は無いでしょうか? あるとすれば、どんな手続が必要でしょうか?
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補足
補足致しますと、判決が出たのも、抵当権が不実であることが分かったのも、配当期日が到来してから、1ヶ月ほど後のことなのです。 ですので、tk-kubotaさんのご指摘の要件は、満たされていないのです。 せっかく、お知恵を拝借いたしましたのですが、何とかいい方法は無いものか?悩んでおる次第です。