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競売と、登記されていない滞納税金の配当について

不動産の競売の問題です。 1番抵当権者が銀行で、2番抵当権者が私です。 銀行の債権は、延滞金利のみで200万円程です。 債務者は死亡しており、相続人は全員相続放棄をしています。 私が予納金を納めて競売の申し立てをした場合、心配なのは債務者が滞納しているかもしれない税金です。 税金関係の登記・差押はありません。 登記されていない税金関係の債権は、競売の配当表に入ってくることがあるのでしょうか? 税金は抵当権者よりも優先して配当されそうで心配です。 市役所などに問い合わせることも考えましたが、個人情報なので教えてもらえなさそうな気がします。 ご指導、よろしくお願い申し上げます。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「登記されていない税金関係の債権は、競売の配当表に入ってくることがあるのでしょうか」 税金について登記されるのは、下記の場合です。 1 納税の猶予時に抵当権が設定されている場合 2 滞納処分による差し押さえ、参加差し押さえがされてる場合 1、2、どちらでも登記簿を見ると分かります。1の場合は債権額がわかります。 競売を開始した場合には、裁判所は租税債権者に通知を出す事になってます。「競売開始決定の通知」と言われます。 租税債権者は、租税債権があれば、その不動産に「差し押さえ」をし、競売事件に交付要求をします。このとき、登記簿上でお権利者に通知しますので、滞納額がいくらあるかは、権利者だと知る事ができるわけです。   この手続きは「滞納処分と民事執行の調整に関する法律」で定められてますが。 登記がされてない税金も競売配当に入ってきます。 しかし、上記の手続きが開始されてから滞納処分の差し押さえまたは参加差し押さえをしてこない場合は「租税滞納がない」ということの裏づけです。 現在、競売決定がされているなら、租税関係の手続きがされるはずです。 なんの通知も無ければ、租税の滞納はないと考えていいです。 なお、税金の抵当権は「なにがなんでも私債権に優先する」わけではありません。抵当権設定の日よりも早く納期限がある租税だけが優先します。  

gennmai30
質問者

お礼

なるほどよく分かりました。 >税金の抵当権は「なにがなんでも私債権に優先する」わけではありません。抵当権設定の日よりも早く納期限がある租税だけが優先します そうなんですか。チョット、安心しました。 ありがとうございました!

gennmai30
質問者

補足

正確にお話しますと、 平成3年に銀行が根抵当権設定をして、平成16年に一部代位弁済で信用保証協会に移転し、平成19年代位弁済で私に移転したものです。(私が連帯保証人になっていたので) >抵当権設定の日よりも早く納期限がある租税だけが優先します。 ということですが、この場合、設定日の平成3年なのでしょうか? 移転登記日の平成19年なのでしょうか? ご指導いただければ、大変助かります!

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

抵当権の移転の日ではなく、元の抵当権設定日と租税の法定納付期限の日の優劣で配当されます。 租税は、差押えがなくても、その法定納付期限が抵当権設定日より早ければ、租税の方が優先弁済されます。(だから、融資の才、納税証明が必ず必要なのです。) その前に、gennmai30さんの抵当権は、2番と云うことですが、その不動産の価格と1番抵当権の被担保債権額とでは、どちらが多いですか ? 1番抵当権の被担保債権額が200万円と云うことですから、無剰余取消とはならないと思います。 また、平成3年の抵当権ですから、その後に法定納付期限の来たものは後順位で配当されますので、gennmai30さんの抵当権は、売却価格から競売手続き費用と1番の200万円を引き、残りが全部配当されそうです。 なお、「根抵当権」と云うことですから、移転登記は債権確定しているのでしようね。 また、時効により消滅してはないでしようね。 被担保債権の時効によって抵当権は消滅する場合もありますから。

gennmai30
質問者

お礼

>移転登記は債権確定しているのでしようね。 また、時効により消滅してはないでしようね 移転登記は、債権確定しております。時効により消滅してないとおもいます。 よく分かりました。ありがとうございました!

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