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配当要求がはじまった後、この不動産

の所有者に対して、一般債権を持つものは、債務名義を、判決により得ようとするとき、仮差押えをすることで、配当要求に加わることができるのでしょうか?  ただ今、銭を借用書により貸した相手の土地建物が、配当要求の公示がありました。この相手に他に財産というものは無いので何とかこの競売に加わりたいと思っております。よろしくお願い致します。

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  • tk-kubota
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回答No.1

配当要求の公示があったと云うことは、最早、差押えがあったと云うことです。 差押えの後の配当要求は、配当要求期日の終期まで債務名義を添付しなければならないです。 仮差押えをすることで、配当要求したことにはならないです。 配当要求と仮差押えは、性質が違います。 仮差押えは、将来、本差押え、そして、競売、配当と続きます。 配当要求は、債務名義のある者が、当該競売に参加して配当を得ようと云うものです。(他人のフンドシを利用することです。) 今回の場合は、債務名義がないようですから、本訴などで勝訴の確定が必要です。 それがあれば「配当要求」ではなく「競売申立」です。(実質、2重の競売となります。) これは、配当要求期日の終期が経過していても結構です。(買受人が代金納付すればできませんが) 仮差押えも同じで、配当要求期日の終期が経過していてもいいですが、配当日までに債務名義が必要です。 仮差押えは、保証金が必要なので、今すぐに本訴をする方がいいと思います。 先行の競売断行まで、これから少なくとも半年以上かかりますので。 最も重要なのは、その債務名義を手にして、果たして、配当が受けられるかどうか、です。 物件価値と、抵当権の被担保債権を計算してください。 それが先決です。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>しかし、今はもう締め切っているとのことです。???  配当要求終期になっていないのにということですか。 >強制競売開始決定による差押え登記と担保不動産競売開始決定による差押え登記ではどう違うのでしょうか?  すみません、違いはありません。抵当権は設定されていないのかなと思っただけです。(ご存じだと思いますが、抵当権者は一般債権者に優先しますから。)抵当権設定登記と書けば良かったですね。 >私は競落前に仮登記をし債務名義を得て貸金を回収しようと思っておりますが…甘いのでしょうか?  抵当権が三本設定されているようですし、大抵、税金も滞納していることが多く、租税債権は一般債権の債権よりも優先して配当されますから、余り期待しない方が良いかもしれません。

taikei930
質問者

補足

担保余禄はありそうです。なんとか頑張ります!ありがとうございました!

  • buttonhole
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回答No.2

>仮差押えをすることで、配当要求に加わることができるのでしょうか?  強制競売開始決定による差押え登記がなされていると言うことでよろしいですね。(担保不動産競売開始決定による差押え登記はないということを前提にします。)  強制競売開始決定による差押登記後に登記された仮差押権者は、配当要求をすることができます。(民事執行法第51条第1項)  ただし、配当が実施されても、仮差押権者は債務名義を有していませんから、仮差押権者に配当すべき配当金は、法務局に供託(配当留保供託)されます。(民事執行法第91条第1項2号)

taikei930
質問者

補足

当該物件は1番~3番まで抵当権が設定されております。この度の配当要求公示はこの抵当権者がしているものです。  しかし、今はもう締め切っているとのことです。???  今後は任意売却で抵当権を整理し抹消登記をするつもりと考えられます。 強制競売開始決定による差押え登記と担保不動産競売開始決定による差押え登記ではどう違うのでしょうか? 私は競落前に仮登記をし債務名義を得て貸金を回収しようと思っておりますが…甘いのでしょうか?

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