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交付要求をわすれてしまった。

私も友人に訪ねられたのですが、法律にはまったく疎いので答えられませんでした。ご存知の方があればよろしくお願いいたします。 事の次第は、次のとおりです。 1 A社は、B社に対し債権をもっており、不動産に抵当を設定していた。 2 B社が経営困難に陥ったため、不動産が競売に付されることになり、裁判所から競売開始決定の通知がA社に届いた。 3 社内の連絡ミスのため通知について周知されず、債権の一部については交付要求をしたものの、交付要求漏れがおきてしまった。(抵当の設定額以外にも債権があった。) 4 それに気付いた時点で、既に競売は終了していた。 ※付随する事項 ・交付要求した分について、配当はなかった。 ・B社は、登記上、存続しているが(整理にも解散にもなっていない。)事務所や社員もなく法人の実体はなくなっている。 ・B社は、すでに回収に充てる資産は持っていない。 ・会社役員(代表取締役)の居所は判明している。 ここで質問なのですが、抵当をうった資産がなくなってしまっていても、会社が存続(登記上)しているということで、交付要求から漏れた債権について、請求をすることは可能なのでしょうか。 漠然とした質問かとも思いますが、回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>債権の一部については交付要求をしたものの  抵当権の被担保債権については、債権の届出をしたが、 >、交付要求漏れがおきてしまった。  被担保債権以外の債権については、配当要求を忘れたと言うことでしょうか。(交付要求は、租税債権などを有する国や市町村が行います。)その債権に関しては、債務名義があるのですか。 >・交付要求した分について、配当はなかった。  抵当権で担保されている債権という意味だとすると、A社がB社に対して有する抵当権に優先する先順位の抵当権等が設定されていたので、先順位の抵当権者等に配当された結果、A社には配当が回ってこなかったのではないでしょうか。それでしたら、被担保債権以外の債権について債務名義を有し、配当要求をしたとしても配当が回ってこなかったと思います。 >交付要求から漏れた債権について、請求をすることは可能なのでしょうか。  債権が消滅するわけではありませんので、相手方の会社に請求することはできますが、他に財産がない以上、強制執行による回収は事実上不可能だと思います。そもそも債務名義はあるのでしょうか。

mano
質問者

お礼

まず、お礼が遅れてしまいましたことについて、心からお詫び申し上げます。大変、失礼いたしました。 さて、債権回収は、実質不可能のようですね。法律には全く疎いものですから、大変参考になりました。曖昧な質問内容に丁寧なご回答をいただき、感謝いたします。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>抵当の設定額以外にも債権があった。 と云うことと「交付要求漏れ」と云うなら配当されないことはあたりまえです。 でも、債権はあるのですから請求をすることは可能です。 後は、債務名義をとり、他の財産から回収して下さい。 実体のない法人からの回収は、ほぼできないと思いますが。

mano
質問者

お礼

まず、お礼が遅れてしまいましたことについて、心からお詫び申し上げます。大変、失礼いたしました。 他の財産から回収できないか、友人にアドバイスしてみることにいたします。本当にありがとうございました。

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