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交付要求をわすれてしまった。
私も友人に訪ねられたのですが、法律にはまったく疎いので答えられませんでした。ご存知の方があればよろしくお願いいたします。 事の次第は、次のとおりです。 1 A社は、B社に対し債権をもっており、不動産に抵当を設定していた。 2 B社が経営困難に陥ったため、不動産が競売に付されることになり、裁判所から競売開始決定の通知がA社に届いた。 3 社内の連絡ミスのため通知について周知されず、債権の一部については交付要求をしたものの、交付要求漏れがおきてしまった。(抵当の設定額以外にも債権があった。) 4 それに気付いた時点で、既に競売は終了していた。 ※付随する事項 ・交付要求した分について、配当はなかった。 ・B社は、登記上、存続しているが(整理にも解散にもなっていない。)事務所や社員もなく法人の実体はなくなっている。 ・B社は、すでに回収に充てる資産は持っていない。 ・会社役員(代表取締役)の居所は判明している。 ここで質問なのですが、抵当をうった資産がなくなってしまっていても、会社が存続(登記上)しているということで、交付要求から漏れた債権について、請求をすることは可能なのでしょうか。 漠然とした質問かとも思いますが、回答よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.2
お礼
まず、お礼が遅れてしまいましたことについて、心からお詫び申し上げます。大変、失礼いたしました。 さて、債権回収は、実質不可能のようですね。法律には全く疎いものですから、大変参考になりました。曖昧な質問内容に丁寧なご回答をいただき、感謝いたします。