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内縁関係の場合・・・

平成14年の12月で退職し、現在は無職の(女性)です。退職した会社には、社会保険がなく、国民健康保険と国民年金を自分で支払っており、現在も支払っています。実は内縁の夫(自営)の会社が今年の4月から株式会社になり、私も4月から扶養になる予定でおります。そこで、質問なのですが、私のように内縁の妻の場合、健康保険では扶養されても、戸籍上の妻ではないので、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は受けられないのでしょうか? 4月から年金の支払い等はどうすればよいのでしょうか? それと、年末調整は会社の方で例年通り手続きを済ませ、源泉の戻りもありました。 今年1年無職だった場合、1月~3月まで支払った「国民健康保険料」や「国民年金保険料」、「生命保険料」は収入がないので、控除できないでしょうか? それとも、来年に「確定申告」等をするのでしょうか? 今まで、会社に任せっきりで、勉強不足で恥ずかしいのですが、どうかどなたか、教えて下さると助かります。 よろしく、お願い致します。

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  • treetree
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回答No.5

回答が遅くなってすいません。社会保険は、国民年金(国年)、厚生年金(厚年)、健康保険(健保)、国民健康保険(国保)などです。しかし、世間では会社員とその家族を対象とした「厚年」と「健保」を指して”社会保険”と通称するようです。 【健康保険】 健康保険の「被扶養者」になります。相談者が「国保」の保険料を支払う義務はありませんし、ご主人の「健保」の保険料が上がることもありません。 【国民年金】 会社員の配偶者ですので、「第3号被保険者」になります。「国年」の保険料13300円/月を支払う必要はありません。ご主人の「厚年」の保険料で”相談者の分の「国年」の保険料も払ったこと”になります。(いわゆる専業主婦の特権)しかも、ご主人の「厚年」の保険料が上がることもありません。 相談者が「健保」の「被扶養者」と「国年」の「第3号被保険者」になれなかったとしても、それは”戸籍の届出”があるなしは関係ありません。その場合は、生計維持の要件などの他の条件が原因でしょうから、仮に”戸籍の届出”をしても、やっぱりダメです。 繰返しになりますが、社会保険法は”婚姻の事実”が大事で、”戸籍の届出”は関係ありません。健康保険法の1条に「配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にあるものを含む)」と、明記されています。 ですから、生計維持関係があれば、”同居していなくても良い”のは戸籍上の妻でも、事実婚の妻で同じです。また、相談者の両親や子供もご主人の「健保」の「被扶養者」にできる点も同じです。 但し、参考までに記すと、事実婚の妻の祖父母や孫をご主人の「健保」の「被扶養者」にすることができません。この点が事実婚の妻の不利な点です。 また、内縁の妻が2人居る場合は、同居や生計維持などの状態を比べて1人だけが「健保」の「被扶養者」と「国年」の「第3号被保険者」になれると、通達で定めています。(昭和31.1.30保発626号) 税控除については、他の方が指摘しているように、「配偶者控除」はダメでも「扶養者控除」を受けることが可能です。

moonmoonmoon
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 とても分かりやすい説明をして下さり、感謝致しております。 度々で、恐縮なのですが・・・ 4月からの私の国民年金保険料を支払う必要がなくなるとありましたが その際、私の方で行う事務的な手続き等はあるのでしょうか (例えば、区役所に行って事務的な手続きをしなければならないとか、  主人の扶養になることを報告するなど) 私が、しなければならないことがあれば、教えて下さい。 更に、今持っている「年金手帳」はそのままでいいのでしょうか? 再々にわたる質問で大変申し訳ないのですが、 ご回答いただけると、嬉しいです。 どうか、よろしくお願い致します。

その他の回答 (5)

  • treetree
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回答No.6

結論から言うと特に心配することはありません。 以前 専業主婦 => 市役所に届出 現在 ご主人  => 会社の総務部門に届出 以前は、専業主婦が市役所に行き、届出しなければなりませんでした。 そのため、結婚すれば「国年」を払わなくて良いんだ、と勘違いして年金の手続きをせず滞納扱いになり、せっかくの”専業主婦の特権”を享受しそこねた会社員の妻がたくさん居ました。 去年の4月からは、法律が改正され、「健保」も「国年」も会社経由で届出を処理します。会社で書類を受け取って、会社に提出すれば良くなりました。 会社に受理された時、社会保険庁長官に提出したものと見なされます。 ご主人に会社で提出してもらう書類は、  ◆健康保険 「被扶養者(異動)届」  ◆国民年金 「第3号被保険者(種別変更)の届出」 です。会社によっては1枚のフォームになっていたり、数枚重ねで写しの書類になっています。年金手帳は多分、会社への提出を求められると思います。 「国年」の切換えがうまくいくと、保険料の請求が来なくなります。 保険料の請求が続けて来るようなら、会社に「種別確認」の手続きをしましょう。 手続きの失念や手違いがあっても、2年間はさかのぼって処理できますので、あわてず対処しましょう。 小さな会社で総務部門がなかったり、社会保険の手続きの知識をある総務担当がいなければ、社会保険労務士を使うのも1手段です。中小企業では、社会保険労務士と顧問契約を結び、総務関連の事務処理を委託しているところが多いです。 提案ですが、これを機会に奥様が社会保険の勉強を始めて、新しい株式会社の総務事務を支援してあげればいかがですか? きっと、ご主人も喜ぶと思いますし、社会保険により国が提供する恩恵を100%利用できるようになると思います。

moonmoonmoon
質問者

お礼

この度は、再度にわたる質問に丁寧にお答え下さいまして、 本当にありがとうございました。 今回の事で、恥ずかしながら、自分の無知さを痛感致しました。 treetreeさんの回答は、毎回的確で、大変わかりやすく、 見ず知らずの人間にここまで・・・と、主人も感動しておりました。 treetreeさんのご提案でもあった、 >これを機会に奥様が社会保険の勉強を始めて、新しい株式会社の総務事務を支援してあげればいかがですか? きっと、ご主人も喜ぶと思いますし、社会保険により国が提供する恩恵を100%利用できるようになると思います。 ・・・本当にこれを機会に、前向きに検討しようと思います。 主人の会社への貢献、自分自身の勉強もさることながら、 今度は私自身が回答者になって、人様のお役に立てるまでになれると理想ですね。 今回が私にとって、前に進む為のいい機会だったのかも知れません。 本当に、ありがとうございました。   ●これまで回答下さいましたみなさまへ● 今回の質問に対して、ご回答下さいました、florenzさんmogu2003さん、 ike0123さん、そしてtreetreeさん。 この場を借りまして、熱く御礼申し上げます。 どうもありがとうございました。

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.4

すでに他の方が詳しく回答していますので、補足的に追記したいと思います。 日本という一つの国の法律なのに、社会保険法と税法で、内縁の妻の取扱いが異なります。   社会保険法 ==> 内縁の妻 OK!   税 法   ==> 内縁の妻 ダメ! 社会保険法、つまり厚生年金法、国民年金法、健康保険法などは、戸籍の届出があろうが無かろうが、妻は妻です。 一方、税法は戸籍の届出が無いと、配偶者としても税控除などを認めてくれません。

moonmoonmoon
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 税金等の控除はうけられないのですね。 勉強になりました。 そうしますと、4月から主人の社会保険の扶養になると、 私の年金も負担してもらえるのでしょうか? 再度、教えていただけると幸いです。 よろしく、お願い致します。

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

「国民健康保険料」や「国民年金保険料」などの社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。 「配偶者」とは法律上の配偶者をいい、内縁関係の人は除かれます。 「その他の親族」とは配偶者以外の親族で、「親族」とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 よって、内縁関係の女性が支払った社会保険料については、内縁関係の男性の社会保険料控除とすることはできません。 生命保険料控除については、「納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合・・」となっております。 通常、契約者が生命保険料を負担しているものと考えられますから、内縁関係の女性が契約者である生命保険料を内縁関係の男性の生命保険料控除にはできません。

moonmoonmoon
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 内縁関係ですと、控除はできないのですね。 今まで、自分自身のことも会社に任せっきりで 勉強不足ということが、身にしみました。 わかりやすい説明で、助かりました。 本当に、ありがとうございました。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.2

 税金の控除はもちろん、社会保険の扶養になるのも困難なはずです。「扶養」とは、単に生計を維持しているということでなく戸籍上の3親等内とかの定めがあります。私も経験したことですが、ようは「面倒見ている女性」を扶養にできないという解釈がされるんだと思います。  また、昨年の所得に住民税が発生するようならば、一世帯で一人払えばいい均等割りもそれぞれに課税されます。    法律婚をしない理由はわかりませんが、事実婚を選ぶということは、日本ではつまりこういう思いをすることです。(ーー;)  ただし、会社で許せば「内縁」かどうかはおかみには判らないことなので続柄を適当にして扶養に取ることもできるのかなぁ・・・・。これは保険組合の事情によって変わるので断言できません。  ただし、1月~3月の国保や年金、生命保険料はパートナーの「確定申告」のときに「同一生計者」として控除するのは可能です。あと医療費も。

moonmoonmoon
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 主人に聞いてみたところ、扶養にはなれるようでした。 しかし、mogu2003さんのおっっしゃるとおり、 >法律婚をしない理由はわかりませんが、事実婚を選ぶということは、日本ではつまりこういう思いをすることです。(ーー;) ・・・痛感しますね(^^; 今回は、本当にありがとうございました。

  • florenz
  • ベストアンサー率52% (128/242)
回答No.1

「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、戸籍上の妻に対してのものなので、内縁の場合は適用されません。 >4月から年金の支払い等はどうすればよいのでしょうか? 旦那様は年金はどの形態でしょうか? 第二号(国民年金以外)の年金で、その年金を取り仕切っている組合から内縁でもOKをもらえれば、moonmoonmoonさんは第三号被保険者(支払いは発生しません)になれる可能性があります。 認められない場合は、国民年金になりますね。 旦那様が今後も国民年金の場合は、国民年金には扶養とか関係ないので、moonmoonmoonさん自身の年金保険料支払いが発生します。 >今年1年無職だった場合、1月~3月まで支払った「国民健康保険料」や「国民年金保険料」、「生命保険料」は収入がないので、控除できないでしょうか? 年末調整と同様のことを聞いているのですよね? 「控除」というのはその1年に払った(払うべき)所得税の計算に対しての「控除」です。 1年無職で収入がなければ、当然所得税も払いませんし、控除するための対象の所得(収入)がないので、控除も何も関係ありません。 ただ、夫の扶養になった場合は(たとえ内縁でも扶養者として認められれば)、夫の所得税計算に対して、今年1年moonmoonmoonさんに発生する保険料を旦那様が支払ったとして、旦那様の今年一年の所得税の計算に対する控除対象になります。 >来年に「確定申告」等をするのでしょうか?  1年間何も収入がなければ、確定申告をする必要はありません。

moonmoonmoon
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、戸籍上の妻に対してのものなので、内縁の場合は適用されません。 ・・・やはり、そうなのですね。 内縁の夫は 、4月から社会保険に入るので、私を扶養家族にと考えてくれているのです。 これから入る組合に聞いてみた方がよいのですね。 とても参考になりました。 早速、夫の会社が入る組合に問い合わせてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

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