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退職被保険者か健康保険がいいのかどっち?

私は勤続30年の厚生年金と健康保険の被保険者の58歳の1級の障害厚生年金の受給者で被扶養用配偶者が1名と21歳の被扶養学生が一人います。報酬は最低限の58000円とします。この場合、厚生年金、健康保険に加入のまま、被扶養配偶者として妻と息子を被扶養者として現状のままか、または退職し国民健康保険の退職被保険者になり本人が法定控除をうけ、妻と息子を国民健康保険、国民年金に加入し料金を払ったほうがいいのか、どちらのほうが保険料の負担が少ないか教えてください。この場合後に受け取る年金は考慮しなくていいです。

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  • walkingdic
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回答No.3

>単純に国民健康保険と国民年金の保険料、健康保険と厚生年金の比較だけです。 そうですか。 国民年金の保険料はご存じと思います。 健康保険と厚生年金の保険料月額は厚生年金7,174円、健康保険2,378円(40才未満)です。(標準報酬月額が63000円未満の場合で計算) ボーナスなしとすれば、上記のみとなります。 国民健康保険は先に述べたように自治体で格差が大きく異なるのでわかりません。 現実的には昨年度の所得で保険料が異なるので、今年退職としても今年の保険料は去年の所得の影響を受けます。

その他の回答 (2)

noname#34563
noname#34563
回答No.2

ご主人は障害をお持ちですので、退職後は国民年金の法定免除になります。 奥様は1号被保険者となりますので14,100円の年金保険料を納付します。 学生さんは学生納付特例制度を利用すれば免除になります。 報酬は最低限の58,000円ということは標準月額等級が1級ということですね? 政管健保ですと保険料負担額が2,400円程になります。 国民健康保険は同県内でも市が違えば保険料が2倍くらい違うこともありますし減免制度がある場合もありますので、 一概には言えないのですが、医療分保険料の平等割、均等割は固定でこの部分だけで、3人ですと12万円/年を超えるようです。 国民健康保険料に関しては、ご自身でお住まいの市役所で減免を利用できるか、保険料はいくらかを確認するしかないんです。

donto-koi-999
質問者

お礼

よく分かりました。市役所で減免制度を聞いて見ます。有難う御座います。

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問は純粋に保険料負担額のみを問題にした場合ということでよいのでしょうか。(退職しない場合には収入があるわけですから単純比較が出来なくなります) この場合、簡単にお答えは出ません。 退職した場合、 国民年金については妻の分が増えることになるのはお分かりと思います。 また国民健康保険料が3人分かかることもわかると思います。問題は国民健康保険料で、これは自治体によりかなり異なるので金額が出ません。 ただはっきりいえるのは、退職しなければ収入を得るので当然そのほうが経済的には有利であるということだけです。

donto-koi-999
質問者

補足

単純に国民健康保険と国民年金の保険料、健康保険と厚生年金の比較だけです。収入は無視していいです。市民税非課税世帯です。