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助けてください!事情が複雑な場合の年末調整

今年の年末調整の期日が迫っているのですが、今年1年いろんな事情が重なり、 どう申告していいのかわからないので助けてください。 昨年より務めていた会社を今年の2月に退職、4月に入籍、その後9月いっぱいまで無職、 10月より派遣で勤めはじめ、雇用は来年まで続いています。 無職期間中は夫の扶養にも入らず、自分で国民年金と国民健康保険を納めておりました。 通常でしたら、現在努めている派遣会社の年末調整に前職分の源泉徴収票と年金・国保等の 証明書を添付して申告すればいいと思うのですが、 そもそも1年間の所得見込が104万程なので、夫の配偶者控除として申告できるのではないかと考えた次第です。 そこで、入籍が4月のため、 前職の金額(43万)を夫の扶養枠に含められるか否かで 通常の扶養か配偶者特別控除かも異なります。 私の考えるところ、 (1)自分の分の本年度の申請は派遣会社に上記通りお願いする (2)夫の本年度の申請に「配偶者特別控除」で妻の所得欄に所得金額(-65万)を追記  ※入籍前の収入も含む でいいのでしょうか? そして諸々の証明書は自分の申告に添付すればいいのでしょうか? 夫の控除枠に記載をするなら夫の方にも添付が必要なのでしょうか? 年末までの収入は予定ということで記入してしまってよいのでしょうか? こういった事例があまりないようで、ネットで探してみてもどうしたらいいのかわからず どなたかのお力をお借りできればと思っております。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

補足です。 各種控除を、あなたとご主人どちらに使うかどうかで、家計全体としての損得を考えた場合、年末調整時点で試算できる知識があるならば確定申告をせずに年末調整だけでことを終わらせることができます。 ですが、一般に税金に詳しい一般人は少ないので、悩んでしまう訳です。 税金の計算の、式と値の両方が分からないから悩む。 ただそれだけのことなので、式と値の両方が分かってしまっている状態にしてから考えれば、単純な算数の問題になってしまいます。 式に相当するのは、申告書です。 値に相当する金額を該当する欄にいれるだけ。 その金額は、ご主人とあなたの年末調整のあとに貰える源泉徴収票に全部載っていますし、税務署に行けば書き方も教えてもらえますので、年末調整の時点で試算が難しいようであれば、確定申告を後日することを前提に、とりあえずといった気楽な感覚で年末調整調整をされればいいと思います。 年末調整のあとで、あーご主人の方に控除使えば良かったー、ということになったとしても確定申告すればいいだけのことですから。

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質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 回答者様のいう通り、知識があればきっと難しくない事象だったのかもしれません。。。 家計全体として考えればいいのですね!! 質問時に収入と所得の意味も認識不足だったようで、104万見込みは所得ではなく収入でした。 年末までの収入誤差も発生したとしても数千円程度だと思いますので、 おとなしく夫の扶養枠に記載をしたいと思います。 ありがとうございました!

回答No.2

事情が複雑に感じてしまっているだけで、難しく考える必要はありません。 入籍が4月とのことですが、控除対象配偶者であるかどうかは、12月31日の現況で決まります。 あなたの考えるところの通りで、問題ないと考えてかまいません。 証明書ですが、あなた自身の年末調整で添付すると考えてかまいません。 ご主人の年末調整に添付する必要はありません。 収入は予定で記入して問題はありませんが、年末調整では控除対象配偶者とせずに、確定申告(還付申告)という方法もあります。 還付申告ならば、あなたの前職分も国民年金、国民健康保険も合算して計算された源泉徴収票が手元に存在することになりますので、難しく考える必要がなくなります(一手間分面倒くさいだけで済みます)。 どちらを選択するかは任意ですが、仮にあなたの所得金額の実際額が控除対象ではなくなってしまう金額であった場合は、ご主人の修正申告も考えなければいけないということになりますので、微妙な金額ならば還付申告の方が、結果的に手間もかからず簡単だったということになる場合もあるということも考慮して判断してください。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

全部の事情が同じというのがありませんから複雑に感じますけれど、ひとつひとつは、よくあるパターンですよ。 まず、ご夫君の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができるかどうかです。 税金は、年末の状態と、1年間の所得だけで決まります。保険等は一切関係ありません。 極端な話ですが、12月31日に入籍すれば、1年間で一円も実際には「扶養」していなくても、相手に所得がなければ控除を受けることができるのです。 ここで、ちょっと気になるのが、「所得見込みが104万程」という表現です。 配偶者控除を受けることができる所得は38万円、配偶者特別控除でも76万円です。 単純に受け取ると、配偶者控除も特別控除も受けられませんが、所得と収入の間違いでしょうか? 収入が104万円であれば、2月までの社会保険料、給与所得控除、基礎控除で、質問者さまの所得は0円になりそうです。 質問者さまの所得は「見込み」で記入し、控除額が変わるほどの違いが出れば確定申告で訂正することになります。 次に、質問者さまご自身の税金をどうするかです。 年の途中で退職と採用が繰り返された場合、12月31日に在職してらっしゃる会社で年末調整を受けることができます。 お見込み通り、前職の源泉徴収票等を提出することで、あわせて処理してもらえます。 先に書きましたように「収入」が104万ほどなのでしたら、社会保険料と給与所得控除と基礎控除で、おそらく税金は全額返ってくるでしょう。 最後に、国民年金と国民健康保険の控除です。 質問者さまは、国保と国民年金をご自身で納めていたとのことですが、この名義は、質問者さまご自身になってらっしゃるでしょうか? 実は、国保や国民年金は扶養家族の分も控除することが可能です。 ただし、「負担した人」1人しか控除は受けることができません。 つまり、質問者さまがご自身の年末調整に使えばご夫君の税金から控除することはできませんし、ご夫君の会社に提出するなら質問者さまが控除することはできません。 もし収入が104万なら、質問者さまの税金はほぼ0でしょうから、国保と国民年金の分は「扶養している妻の分」として、ご夫君の税金で控除を受ける方が得だと思います。 ただ、この場合は名義によって、会社で断られたという話も聞いたことがあります。 所得が104万でしたら、そもそも「扶養」となりませんから、質問者さまの側で控除するしかありません。

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質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 回答者様のおっしゃる通り、104万というのは収入でした。 65万を引く?というルールにのっとると扶養対象になりそうです。 国保は世帯別に請求がくるそうで、私の分ですが夫の名義で納付書が届いたものの 支払いをしていたので、夫の年末調整にできそうです。 国民年金は私の名義できています。私側の申告に利点がないのであれば夫で申告したいですが、 これは会社側に確認してもらうこととします。 なんとかなりそうです!ありがとうございました!!