借地借家法26条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。「ただし、その期間は、定めがないものとする。」
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① 相手側の言う「法定更新」が真に成立しているのなら、既に家賃(その他諸条件)据え置き、契約期間無期限で契約は更新されています。無期ですから更新料も発生しません。
ですから、新たに有期の契約更新を提案しても借主側に受けるメリットがありません。
② 法定更新が成立しているのなら①で考えているような前提が通用しません。
③ 調停や訴訟を考えているのなら当然残しておいた方がいいでしょう。
以前から他の方にも指摘されていたとは思いますが、この期に及んで自力での交渉ができるとお考えのようなので、さすがにそろそろ30分5000円払ってでも、自分の味方になってくれる専門家の助言を受けた方がいいのではありませんか。
お金は払いたくない、週日は仕事がある。言いたいことはあるとは重々承知していますが、一連のお話はこういう所で我々無料のボランティアから聞いただけで解決できるレベルではないと、そろそろおわかり頂けてるのではないでしょうか。
補足
ご回答頂き、有り難う御座います。補足を投稿させて頂きます。 ご指摘戴きました借地借家法に基づいての1年前から6月前までの間の通知は行っております。 私共・貸主と致しましては、第三者(弁護士)を介さない(貸主・借主双方が合意し締結した契約書の締結時の)状態にしたいと考えており、(1)賃料は据え置きのままにすること、(2)契約条項も当時の条項にすることを通知したいと考えております。 そこで、ご質問ですが、 ①双方が合意した時の状態に戻すにあたり、異議を申し 立てることは出来るのでしょうか? ②相手が異議申し立てをする、もしくは、受け入れない 場合には、簡易裁判所での調停になるのでしょうか? それとも裁判になるのでしょうか? 専門家の助言を得てと教えて頂いておりますが、専門家へ相談をする前に、流れやどういった状況が予測できるのかを出来る範囲で把握した上で、手順(相談などを含めて)を進めて行きたいと考えておりますので、ご教示の程、宜しくお願い致します。