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賃貸契約書での「賃料の改定」について
貸室賃貸借契約の約款の中に、(賃料等の改定)という項目があり、 「甲(貸主)は、本契約期間中において公租公課、諸物価の変動など負担が増減した場合、賃料等の改定をすることができる。」 という文面があるのですが、これっていきなり「来月から家賃が上がります」などといわれても仕方ないということでしょうか? こういう文面が入っているのは、普通のことなんでしょうか? 分譲マンションの賃貸で、管理会社があり、その下に仲介業者がいるという感じで、基本的に仲介業者とやりとりしています。 もうすぐ契約日で、物件自体は気に入っているし、仲介も管理会社も個人経営のようなところではないので 大きな心配はしていないのですが この文面はちょっと不安なのです。 ご存知の方、ぜひ教えていただきたいです。
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お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、逃げられてしまっては困るし 別にアヤシイ管理会社でもないので、契約することにしました。