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賃貸契約書での「賃料の改定」について

貸室賃貸借契約の約款の中に、(賃料等の改定)という項目があり、 「甲(貸主)は、本契約期間中において公租公課、諸物価の変動など負担が増減した場合、賃料等の改定をすることができる。」 という文面があるのですが、これっていきなり「来月から家賃が上がります」などといわれても仕方ないということでしょうか? こういう文面が入っているのは、普通のことなんでしょうか? 分譲マンションの賃貸で、管理会社があり、その下に仲介業者がいるという感じで、基本的に仲介業者とやりとりしています。 もうすぐ契約日で、物件自体は気に入っているし、仲介も管理会社も個人経営のようなところではないので 大きな心配はしていないのですが この文面はちょっと不安なのです。 ご存知の方、ぜひ教えていただきたいです。

みんなの回答

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.3

質問の項目は、多少の言い回しに違いはあるかもしれませんが、極普通に入っているものです。 賃貸借契約書って、よく読んでみると、 全体的に貸主サイドに有利に思える項目が沢山あります。 しかし、現実には貸主側から一方的に処理できる事はほとんどありません。 本件も、契約期間中に家賃が上がる事はほぼ無いと思って大丈夫ですよ。 更新のときに、協議の対象になる程度ですから、あまり神経質にならないほうがいいです。 そうでないと、せっかく気に入った物件に逃げられてしまいますよ。

rico_nya
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり、逃げられてしまっては困るし 別にアヤシイ管理会社でもないので、契約することにしました。

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  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.2

本来は「改定をすることができる」ではなく「改定を申し出ることができる」です。 賃貸契約書を作った人が、家主優位の契約書を作成したのだと思われます。 ただし、この条項がそのまま有効かというとそうではありません。 一応「申し出により双方協議の上、賃料を改定する」というのが本来の姿なのですから、一方的に賃料を上げてくれと言われても対抗措置はあります。(賃料の供託などです)

rico_nya
質問者

お礼

ありがとうございます。 大丈夫そうですので、契約することにしました。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

賃貸契約も含めて「契約」というものは、当事者同士の合意があって初めて成り立つものですから、そういう条項があっても基本は「協議事項」です。 協議が整わずに物別れに終わると、契約更新時期に契約継続ができないことになるのでしょうね・・・。 そういう背景もあり、契約更新時期に合わせて、賃料改定の申し入れがあるのが一般となっています。

rico_nya
質問者

お礼

ありがとうございます。 「契約書の威力」というのがどの程度なのか、まだまだわからないところが多くて不安に思ってしまいましたが 大丈夫そうですので、契約したいと思っています。

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