• ベストアンサー

配偶者控除

今年の主人の年末調整で、私が配偶者控除に申告した収入金額は控除額をひいて31万円です。 ですが、最近パートで残業が多く もしかして申告額をオーバーしてしまうかもしれません。 最悪、103万円をオーバーしてしまった場合、どうなるんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atsea
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.6

所得が超過したことが確定した段階で 速やかにご主人の会社に申告してください。 1月のお給料で年末調整のやり直しをしてもらえます。 ただ税務署からの「お尋ね」を待って放置するのは、 故意にやるぺきことではありませんのでそこはあしからず。 娘さんの件については、扶養親族に入れているが 所得見積額に金額を記載していないということでしょうか? 収入が103万で収まるなら影響は無いです。 しかし杓子定規な言い方をすれぱ、正しく申告してください ということになります。

cupertino
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 ご指摘の通り、所得見積額に金額を記載していないということです。 103万はとても超えないのですが、主人に言ってしっかり申告するようにします!

その他の回答 (5)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.5

もし、あとから所得がオ-バ-していることが分かったら、再年末調整をやってもらうのですが、会社(事務員)によっては面倒がってやってくれないこともあります。その場合は、ご自分で、確定申告をすればよいのです。 確定申告は、2月16日~3月15日ですから、あとから大学生である子供さんのアルバイト料が多いことが分かっても間に合いますから、その子供さんの分の扶養控除を抜いて確定申告をやればよいのですよ。 アルバイト先の給料支払い調書も、しっかり税務署や市役所などへ連絡されます。 ほとんど1月中に源泉徴収票をもらえますので、それを見て確認してもよいですね。

cupertino
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 ご助言どおり行おうと思います。。。 

回答No.4

>12月のお給料が決定してから年末調整ってやり直し間に合うんでしたっけ??  1月の給与で再調整すればいいことです。 年末調整のしかた p.58 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/56-58.pdf

cupertino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 無知で、本当に恥ずかしい限りです。。。 もっと勉強してから質問します。 ありがとうございました。

回答No.3

税務署が調査で申告内容に違いがあることがわかると、税務署からご主人の会社へ、申告内容が違うのでに訂正して差額を納付するように求められます(うちの場合は給料から天引きします)。 私は小さな会社の事務員ですが、そういう事例は2、3年に一度あります。税務署からのお達しの時期はバラバラですね。 3年さかのぼって請求されることもあります。

cupertino
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 とりあえず、こちらが申告する前に税務署は収入額を把握してくるんですね!その際は訂正申告すればいいんですね! もうひとつ・・・大学生の娘がバイトしてるんですが、主人は「そんなの申告にかかなくていいよ」と言って書かないつもりみたいなんです。 大丈夫なんでしょうか??

回答No.2

ご主人の年末調整のやり直しです。 所得額は、パートであれば給与所得控除した額が所得額となります。所得控除(社会保険料、生命保険料等)後の金額ではありません。 サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

cupertino
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やり直しって。。。12月のお給料が決定してから年末調整ってやり直し間に合うんでしたっけ?? それとも、確定申告??

  • pooh3desu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

103万円を超えたら配偶者控除は受けられません。 収入に応じて141万円まで配偶者特別控除は受けられます。 最終的にどのくらいの収入になるかによりますが、おそらく ご主人の給与から引かれている税金は扶養1人として計算 されていると思いますのであまりに質問者様の収入が多いと 徴収になってしまうかもしれません....

参考URL:
"http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm""http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm"
cupertino
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね、配偶者控除自体がうけられないですものね。。。

関連するQ&A