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個人契約家庭教師でのトラブル 損害賠償請求

この春、業者経由で2年間教えていた子が高校進学を果たしました。 この子の契約は終わったのですが、ご家庭から「個人契約で弟を教えて欲しい」と強くお願いされ、4月から弟を教えておりました。一度は断ったのですが、「続けられるところまででよいので・・・」といわれ、お互い2年間の信用もあり特に金銭を書いた契約書も作らずにやっておりました。 長くなるのでかいつまんでお話しますが、毎回指導後30分以上滞在させられたり、上の子の面倒もみてくれと必死に懇願されたり、何度も電話やメールで話し相手になることを誘われたり、上の子が高校生活がうまく行っていないらしく、その高校に入れた私にも責任があるようなことを言われたりしました。最寄り駅が同じであることや住所や電話番号も全て知られていて、また大手の宗教団体に所属していること(切り替え後にお話されました)などからなかなかうまく辞められずにいました。業者を通していないことから、一人で全部背負い込む羽目になりました。 ご家庭からは内緒にと言われておりましたが、現状を訴えずにいられなくなった私は、個人契約をしているという負い目を感じつつも業者に今回のことを洗いざらい話しました。そうすると私とご家庭に損害賠償請求が発生するかもしれないので上に報告するからしばらくの間待っていて欲しいとのことでした。 損害賠償請求が私とご家庭の両方に発生するならば、私は何も異論はありません。しかし、私だけ支払うことになってご家庭は払わなくて良いなどということがあるのであれば私は「契約期間終了後の個人契約を禁じた規定については法令違反となり無効」を主張しようと思っています。向こうから誘ってきた個人契約なのですが業者はご家庭に損害賠償請求権を行使してくれるでしょうか?

みんなの回答

noname#102630
noname#102630
回答No.1

大変な事情お察ししますが、甘い蜜を吸おうとした行為の結果 なので請求が来るでしょう。 先方に損害賠償請求があるか、ですが、たぶん「ない」と思います。 なぜならそういう類を書いた契約書を“お客”に渡さないからです。 だって、お客ですし、先生が断ればよいだけですから。 しかし、わざわざ仕事を紹介してあげる家庭教師には必ず一文「個人契約した場合の賠償請求」については書かれています。 会社員でもアルバイトでもそうなのですが、社会的責任というものが発生します。仕事上のミスやお金の紛失について、損害賠償請求が発生するのはその家庭教師会社だけの話ではありません。 ここで被害にあったのは“あなた”ではなく、“家庭教師会社”です。 トライとかですと100万と書かれていますが、支払能力を考慮して20~30万で許してもらえるよう努めてみることをおすすめします。 また、社会にでることがあると思いますが、絶対に会社の損失になることはしないようにしましょう。損害賠償請求の危険がありますから。

noname#75420
質問者

お礼

親身に相談にのっていただきまして、ありがとうございました。今回、損害賠償請求は発生しないようです。ten_223さんは経験者ということで、過去に損害賠償請求を経験されたそうですね。一口に損害賠償請求と言ってもいろいろなケースがありそうです。

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