• 締切済み

損害賠償すると言われました。

外注扱いとして働いています。 先日お世話になっている業者に仕事を抜けたいと申し出たら、「これから次の現場も決まったのに無理だ。それでも抜けたいなら損害賠償するしかないよ?」と言われて困っています。もし損害賠償請求されたらどうなりますか…?教えて下さい。。

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.5

辞めたら殺すぞ、といわれました、殺されますか、と似た質問ですよ、これ。 損害賠償なんてバカなことをいうなら、その金額を聞いてください。 とんでもない高額な、たとえば200億みたいなことをいうのであれば、自分がそれだけの価値があったのかというハテナになります。 たとえば自分が抜けて200億の損失があるような仕事なのであれば、辞めないからそのうち100億はくださいよ、といっていいんじゃないですか。 だって自分が辞めなければ200億来るのであれば、その程度の価値はあると言うことになりますから。 損害賠償なんかやるばあいは、実質の損がいくらになっているかをきっちり計算します。 そして、ある事象が発生しなければ確実にその損がでてくるけど、その事象が発生したら確実にその損はなくなるという因果関係が認められなければ普通認められません。 どっちみち、やるんであれば弁護士に相談しなければなりません。 弁護士はどう思いますか。 たった一人の外注の工員が抜けて損が出るということで訴状を作ってくれると思いますか。たいがい馬鹿かと思って受託しません。 こういう会社がどう吠えようが辞めるならさっさとやめましょう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

おそらく、その取引は下請け代金支払い遅延防止法(下請法)の適用される取引と思われます。 相手の求めに応じて、その指示した通りの仕事をするような場合を言います。 今場合、まず仕事の前に注文書がでることが必要です。その注文書に具体的な仕事の内容、金額、支払い方法を記載するのが元受けの義務です。 この注文書がなければ貴方の義務は何もありません。 勿論注文書のない仕事の損害賠償もありえません。 相手がどうしてもそう言う場合は、お近くの公正取引委員会の下請法の窓口に相談されることをお勧めします。 結構ここは強力な権限があり、相手を指導すると思います。

noname#260418
noname#260418
回答No.3

>おそらく、人員不足による現場の遅れが一番かと思います。 損害になりません。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

まずは、損害賠償請求を受けた側が支払う義務があるのか、請求の内容は妥当なのかを判断して払うか払わないかを決めます。 払えばそれで終了、払わない場合は相手との話し合いです。 折り合いがつけば、その通りにすればそこで終わりです。 話し合いが決裂してなお相手が支払いを求める場合、法的手段に訴えることになります。 面倒くさいし手間も時間もお金もかかりますが、それでもお金を取りたいなら裁判になるでしょう。 裁判で相手が勝って請求が(いくらかでも)認められれば、その判決を根拠にあなたの財産(預貯金、売上金、給与、動産、不動産など)を差し押さえることができます。 まずは、いまの契約(もしくは約束)であなたが抜けるのが問題あるのかどうか、実際に直接生じる損害があるのかどうか、確かめるところからでしょうかね。 請求するだけならいくらでも好きなことが言えますが、法的手段に訴えるとなれば支払う義務がないとつらいはずです。 売り言葉に買い言葉なのか、それとも本気で請求してくるのかを見極めるのも大事でしょうね。

nms0617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しい内容で助かりました。再度話を詰めてみますm(_ _)m

noname#260418
noname#260418
回答No.1

会社にたいして、なんの損害ですか。

nms0617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく、人員不足による現場の遅れが一番かと思います。

関連するQ&A