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損害賠償請求
損害賠償請求についてご質問します よく報道などで「○○に対し○○○円の支払を命ずる」と言う判決を見ますが、これが国に対しての支払の場合 払えなければ労役と言う形で支払義務のある人が責任を取ると思うのですが、個人が個人に対して起こした裁判によって支払い命令が出された時に、支払うべき人が支払い能力の無い場合、また刑事裁判によって服役者になっている場合等の状況である時には支払ってもらえないのでしょうか? 相手に支払能力が無い場合には、損害賠償請求が認められても泣き寝入りするしかないのでしょうか? お答えのわかる方宜しくお願いします。
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- sapporo30
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- yachan4480
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お礼
有難う御座いました。