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ライブドアへの損害賠償請求について教えてください
ライブドアへの損害賠償請求が再度活発化していますが、 株主のライブドアへの損害賠償請求はいつでも可能なのでしょうか?例えば、先の損害賠償請求の判決が出た後でも可能でしょうか?また、法人株主と個人株主で、損害賠償の取り扱いの差異はありますか? よろしくお教えください。
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- あおなみりょう(@dancer802)
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回答No.2
もうじきしたら、株主ではなくなるのではないでしょうか?? 100株→1株への株式併合により。 端株は買い取りとのことがあったので、株主責任を負わされる可能性もあります。 (社会的制裁の分担という部分で。) 法人相手に請求は出来るでしょうが、みっともないので、やめておいた方がいいと思います。
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回答No.1
時効が成立する前なら 賠償請求は可能です。 個人も法人も差異はありませんが 相手の資産は有限なので、先に取った者の勝ちですねw
補足
株式併合の影響はありませんが、原告が何を意図しているのか?法律的にライブドアに損害賠償の責任があるのか?裁判で損害賠償が認められる確率は非常に小さいと考えますが、あえて、日本郵政公社やフジテレビの訴訟の理由は何でしょうか?