• ベストアンサー

損害賠償請求とは?

債務不履行による損害賠償請求は 損害の発生が必要となってます(ウィキ) 警備会社に別荘のパトロールを依頼して1ヵ月分支払った。 ところがいないことをいいことにパトロールしなかった。 訴訟にて債務不履行による損害賠償請求したところ 被告は、燃えたわけでも泥棒が入った事実もない。したがって 損害はないから原告の請求には理由がない(お金はかえさない) これはどうなんですか? 不当利得ではむりなんですよね(法律の原因はありますので)

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  損害賠償請求は損害が発生しないと出来ない 損害賠償では無く、契約不履行で訴訟したほうが良いと思う。  

ain1999
質問者

補足

みなさんありがとうございます。 面倒なのでまとめて書きます。 契約不履行責任は債務不履行と同じだと思いますが 違うとなれば何権があるのでしょうか? いわゆる請求権は条文、契約書になければ無理なわけなので、返せとはいえません。  契約解除に伴う原状回復の場合は確かにできますが、設問の争点ではないので。    

その他の回答 (4)

noname#110938
noname#110938
回答No.5

契約不履行というのは一般の用語だけど、それは法律的には債務不履行に他ならない。契約によって、契約当事者に債権債務関係が発生するんだから。「契約」とは法律上の債権債務の発生原因の一つなんだよ。だから、契約がある以上債権債務は必ず存在する。 さて、この質問の場合の債権債務は何かと言えば、警備会社の債務は「パトロールその他契約に従った警備を行うこと」であり、警備を依頼した方は「契約に従った代金を支払うこと」だ。そこで、警備をしなかったのなら債務不履行。これで確定。他に考えようなし。 そして、債務不履行の場合には損害があれば損害賠償請求が認められる。この場合、まず支払った代金は間違いなく損害になる。本来支払わなくて良いはずの対価を支払ったのが経済的な損失であることは間違いなく、これを損害でないなんて損害の意味を誤解しているのはどっちだか。無論、債務不履行であれば直ちに損害賠償請求ができるわけじゃないが、少なくとも、この例なら確実に他の要件は満たすと見て良いだろう。だから代金相当額を損害賠償として請求できる。そして損害賠償というのもまた債権債務に他ならず、賠償義務者から見ればそれは金銭債務である以上、少なくとも法定利率5%分(もしくは商事法定利率の6%)の利息を請求できる。 理論的には、不法行為でも不当利得でも構成できる。債務を履行しないで反対給付だけを受けるのは「法律上の原因なく」と言うべき。「法律上の原因なく」というのは、「利得者において利得を保持することを法律上正当化できない」という意味だから、自らの債務を履行せずに反対給付だけを受けるがごときは、利得の保持を法律上正当化できないからね。ま、債務不履行で十分だから不当利得は忘れて良いと思うけどね。試験の解答でもこの例だとせいぜい不法行為までで不当利得までは書かないよ。 なお、契約を解除しても債務不履行を理由とする損害賠償請求ができなくなるわけじゃない(この契約は、準委任だから656条により委任の規定を準用する。そして652条により620条を準用することになるので620条後段にしたがって損害賠償請求ができる)。 ちなみに細かいことを言えば、この契約は継続的契約だから解除に遡及効がないので原状回復請求という話にはならないね。解除すれば、将来に向かって契約は効力を失うだけ。そして、債務不履行となった一か月分の支払済み代金は普通に債務不履行に基づく損害賠償として請求すれば十分だろう。 ……これ現実の事件?だとすればめちゃくちゃな主張をする警備会社だな……。

回答No.4

そもそもこういった件は、契約解除して代金返還(原状回復)を請求するか、契約不履行分の代金を損害として損害賠償請求するか、どちらか選択できます。 後者の理屈をかみ砕きますと・・・ 1.パトロール業務を注文し、代金を支払った。 2.しかし相手方は1か月間パトロール業務を怠った。 3.であれば、この1か月、払わなくても良い金を払ったことになる。こいつは損害だ! 4.相手方に損害賠償請求 みたいになるかと思います。 なお、"契約解除" "損害賠償請求"(クォーテーション付)でググってみたら、検索トップに次のようなページが出てきましたので参考まで。 http://tokagekyo.7777.net/echo-land/sf-5.html

  • mamama90
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

損害賠償請求は損害の発生が必要となっています(ウィキ) ↑まさにその通りだと思います。 この言葉そのままを真っ直ぐに理解し、今回、あなたに何か「損害」が発生したのかどうか考えてください。家が燃えた、泥棒が入ったなどの「損害」が発生していますか?ないですよね?「損害」がないのに、どうやって「損害賠償」するのですか? 今回のケースの場合、契約内容を守らなかったという「契約不履行」ですので、「契約不履行」で訴えるのが普通だと思うのですが・・・。 簡単に言えば、「損害賠償」という言葉の意味を誤解していらっしゃると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

債務不履行はないでしょう。債務がないんだから。 他回答にある通り、契約不履行です。 契約条項を守られていないので、契約解除により、支払った金員を返せというものです。