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損害賠償を請求する権利
教科書に、公務員によって権利の侵害がなされた場合には損害賠償を請求する権利が発生するとありました。 では、公務員以外から権利の侵害されたばあいは損害賠償請求権はないのでしょうか? よろしくお願いします。
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公務員以外から侵害された場合は、民法などの 私法により損害賠償を請求できます。 公務員であっても、公務と関係無く損害を与えた 場合も同じです。 しかし公務員が職務上損害を与えた場合は、民法などの 私法では救済できないことがあります。 公務でやった場合は違法と言えないのが一般だからです。 例えば誤認逮捕です。 手続きに従った逮捕であれば、違法性はなく、私法での 損害賠償は出来ません。 それで国家賠償法などの特別な法律を作って、違法性が ない場合でも、公務員が職務上損害を与えた場合には 賠償請求できることにしたのです。 教科書はそういう意味です。
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- neKo_deux
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国家賠償法 | 第一条 | 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 の話でしょうか。 > 教科書に、公務員によって権利の侵害がなされた場合には損害賠償を請求する権利が発生するとありました。 「誰に対して」って事は書かれていませんでしたか? その教科書が「国に対して」の損害賠償請求権の話をしているのなら、 > では、公務員以外から権利の侵害されたばあいは損害賠償請求権はないのでしょうか? 例えばこのケースなら「国に対して」損害賠償請求する権利は無いです。 一般的には、当事者に対しての、不法行為による損害賠償請求権が発生する事になります。 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 | 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
お礼
御回答ありがとうございます。 あ!確かに誰に対してかは書いてませんでした! 国に対しての場合と個人に対しての場合があるんですね。
お礼
御回答ありがとうございます。 なぜ公務員とそれ以外の人達で手続きが違うのかわかりました!