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家庭教師派遣契約を個人契約へ

大手家庭教師センターで委託契約で家庭教師をしているものです。 先日、そのセンターが粉飾決算をしていたことが、新聞等で報道され一部で危ないのではとの噂がありました。 私の担当している生徒で、指導料を何年か分前払いしている家庭があり、金額は何百万かだと思います。その家庭が不安ということから解約を考えているとの事なので、私は月謝制にしてもらうことを勧めたのですが、解約をしてしまいました。 ただ、指導は継続してほしいとの事なのです。 個人契約の禁止は契約書に書いてありますから、やはり指導は継続しない方がいいでしょうか。 損害賠償等が発生する可能性があるでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

法的な話をしますと、契約は自由なんで、あなたが委託契約を解除して、その家庭もセンターとの契約を解除すれば、あなたとその家庭の契約は有効な契約になります。 ただし、委託契約にしても、センターと家庭の契約にしても、契約上の縛り事があるはずですので、その縛り事に反する行為があれば、当然、違約金なり、損害賠償請求なりされるでしょう。 その辺りは契約内容を審らかに検証する必要がありますので、ここでのあなたの質問文だけでは判断できません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

当たり前でんがな。報道後の解約でっしゃろ。 センターは「ピリピリ」してる最中でっせ! 思いっきりのチャレンジャーになりたいんでっか? 見つかったら「見せしめ」状態でごっつう請求されま! これもまた「新聞ネタ」で、世の中にあんさんの事が流れまっせ! どないしても個人で指導したいなら、あんさんも辞めんとあきまへんな! 辞めれんと思いまっけど・・・どうしまんねんや???

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”個人契約の禁止は契約書に書いてありますから、 やはり指導は継続しない方がいいでしょうか。 損害賠償等が発生する可能性があるでしょうか。”     ↑ 個人契約をすれば債務不履行になりますので、 当然損害賠償責任が発生します。 法的には止めた方がよい、としか言えません。

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