- ベストアンサー
損害賠償請求権の時効
労災の事業者の安全配慮義務による損害賠償請求権には 10年の時効がありますが、いつの時点から10年間 なのでしょうか?雇用契約時、被災時のどちらですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は3年間、債務不履行の損害賠償請求権は10年間です。 事業者が本来行うべき安全配慮義務を怠ったという、債務不履行で請求すれば10年間ということになります。 起算点ですが、普通は、損害が発生し、それを知った時ですから、事故時点というのが大原則です。 治療費は治療行為を行う都度発生して、損害がふくらみますし、後遺障害は、症状が固定して等級が評価された時点に損害が判明しますから、起算点は新たな損害が発生する都度という考え方があり、労災保険の実務はそういう考え方で行われていると理解しています。 ただ、損害は後遺障害も含めて、事故発生時に生じていたという考え方もあり、交通事故なども含めて裁判所はこの考え方を採用しています。 従って、遅延損害金も後遺障害を含めて事故発生時からカウントするということで、この面では被災者に有利になります。 労基署がどちらの考え方で個別事件を解決しようとするかは、わかりませんから、労基署におたづねになるのが確実です。しかも、消滅時効は時効中断が可能ですから、そのための手続き(内金の請求など)などをとっておかれることをお奨めします。
その他の回答 (4)
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
もう一度#2です。 ようやく事情が呑み込めました。 前にも記載しましたが、労災保険は補償(compensation)の構成をとっていますが、損害賠償の性格ももたせており、労災保険で支給された分は、企業側の損害賠償で支払われたものとして扱われます。 医療給付、休業給付、後遺障害の補償は受け取っているが、慰謝料はもらってない、つまり、慰謝料を別物としてお考えのようですが、損害賠償の実務では、費目毎に分けて扱うのではなく、全体でいくらの請求が可能で、そのうち、いくら支払われて、残りは、いくらかという計算が行われます。 企業の安全配慮義務違反で企業に請求するわけですが、企業側は、あなたの事故時における不注意について、必ず「過失相殺」を主張してきます。 具体的には、 あなたの損害マイナス過失相殺分、マイナス労災保険の支給総額の計算で、残額があれば請求が可能です。 それと、企業側は、不法行為の時効が成立しているとか、いろんな抗弁をしてきますので、一筋縄ではいきません。 弁護士に委任するにしても、訴訟を行うにしても、費用と時間がかかりますし、病院のカルテなどの保存期間も5年程度、レントゲン写真などはもっと短期に廃棄されている可能性があります。 損害額の計算は交通事故と同じですから、早急に資料をそろえ、弁護士会や行政の交通事故の無料相談などで、前述の計算式で残余がありうるのかどうなのか、アドバイスを求められてはいかがでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私の説明不足から話を困難にさせて申し訳ないです。 私の場合の被災は、やはり私の不注意と思われても仕方ないですかね。過失相殺は仕方ないですが、やはり不法行為の時効成立がひっかかりますね。(事業主からは時効の援用の報告はまだありませんが、時効成立してますか?)不法行為が時効だから、今さら債務不履行で賠償請求というのは相手が納得してくれないですよね。う~ん、一筋縄ではいかないかぁ…かなり落ち込んでます。 7年経つのでいろいろ資料を集めるのは困難がありそうです。当時のカルテにレントゲンかぁ…「請求は被災時から期間をあけた自業自得」と思って、諦めた方がいいのかなぁ。どんな優秀な弁護士でも私のようなケースは嫌がられそうですね。損害額の計算にどんな資料が必要かよくわかりませんが、とりあえず話を聞いてもらいに弁護士相談に行くしかなさそうですね。
補足
そういえば、退院後も入院中と同じ病院の整形外科に1~2か月おきに薬をもらいに行っていますが、カルテは入院中から継続ってことはないんですかね?あと、退院時に首のレントゲンを2~3枚病院からもらいました。まだまだ資料が必要となると限界がありますね。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
ふたたび#2です。 企業は従業員の被災に備えて労災保険に加入しています。 労災保険は、「補償」の構成をとっていますが、保険金給付のあった分、企業が損害賠償義務を免れるという、事実上は損害賠償の性格をもった保険です。 あなたの労災保険はどうなっているのですか? 労災保険は「保険」ですから、請求権の時効は2年(後遺障害補償は5年)です。 労災事故なのに労災保険金が時効で出ないとなると、企業側は、損金処理をしなければなりません。 つまり、あなたにとって、請求のハードルが非常に高いということです。 企業に対する請求権は、あと3年残っているなどと考えず、直ちに労基署(基本的には被災者の味方です)に相談するとともに、労災保険が時効でどうしようもないというなら、弁護士に委任して企業宛に請求を起こさないと、更に問題がこじれてしまいますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 被災後、労災申請をして労災保険で治療、症状固定で退院後の現在は労災の障害補償年金1級を受給しています。ですが、別に会社・事業主へ慰謝料(損害賠償を含む)の請求は被災後7年が経ちますがしていません。ちなみに会社・事業主とは入院中以来、連絡をとっていません。なので、これから慰謝料の請求ができればと思っています。 ですが、損害賠償請求権の消滅時効の問題、被災後7年が経過しているので、これから時効10年の債務不履行(安全配慮義務違反)で慰謝料の請求が可能かどうか?を調べているのですがなかなか情報が得られず困っています。今からでも会社・事業主へ慰謝料(損害賠償含め)の請求が可能かどうか?何かわかることがございますか?
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
#2です。 ご質問にお答えいたします。 訴訟を提起する場合は、訴状にどういう法律の何条に基づいて請求するということを請求者の側が記載します。 従って、債務不履行責任を追及するのか、不法行為責任を追及するのかは、請求者の側が決めることになります。 責任の中味によって、法律の条文と、消滅時効の期間が違うのです。 債務不履行は、もともと何らかの契約関係のある当事者の間で、一方が契約を履行しないという意味ですから、雇用契約のある企業と従業員の間で、従業員の安全配慮をしなければならない義務を、企業は果たさなかったというシナリオでの請求です。 これを不法行為で訴えるとなると、安全配慮を怠ったのは、企業の落ち度であり、それは許されないことである、だから私の損害を賠償しなさい、というシナリオになります。 消滅時効は、単に期間が過ぎれば成立するのではなく、支払う側つまり訴えられた側が、請求に応じた時点で、改めてそこから期間の算定がはじまります。これを時効の中断といいます。 相手が内払いに応じなくても、請求して6ヶ月以内に訴訟を起こせば、そこで時効は中断しますので、裁判が長引いてしまっても、ご心配はいりません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私は知らないことだらけで、とてもありがたいです。 実は私情にいろいろあって、被災から7年が経ちます。(普通はありえないことだと思いますけど)なので、不法行為の時効3年はとっくに過ぎていますので、時効10年の債務不履行で事業主に訴訟をと考えています。 ちなみに私の被災の詳細は、アルバイトの引越し作業の、一戸建て2階での人力での家具の手吊り上げ作業中の窓柵の崩壊によりバランスを崩しての墜落事故です。バイトを始めた当初から、こういった作業の安全配慮は事業主からは特にありませんでした。家と家具を傷つけないということぐらいです。この被災が債務不履行として追求できるか私にはわかりません。労災基準監督署が事故内容を調べた書類を弁護士さんに見て頂き、債務不履行かを決めた方がいいと思われますか?労災、そして労災による後遺障害は動かぬ事実なんですが。
- mach_me
- ベストアンサー率45% (116/255)
症状固定の翌日から起算。 雇用契約時から10年とすると、勤続10年以上の社員は損害賠償請求の権利がないことになります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 災害発生日ではなく、症状固定が基準なんですね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 お話を聞いていくつか疑問があるのですが、 損害賠償請求権の不法行為、債務不履行は誰が決めるのですか?自分がそうだったと訴えるのか、弁護士が判断するのか、労災の内容を調べた労働基準監督署のどちらでしょうか? 時効というのは、中断することが可能なんですね。 賠償請求の交渉時に相手の事業主に内金を請求して、私が受けと取れば、時効期限のストップが可能だということは民事裁判が長引いた場合、裁判中に時効期限を過ぎるということが起きなくなるということでしょうか?