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損害賠償をしないという契約は有効か
- パソコンの不具合を直す個人事業者は自由に契約を決めることができますが、損害賠償をしないという契約は法的に有効なのでしょうか。
- パソコンの不具合を直す個人事業者は損害賠償を行わないという契約をしていますが、これは法律上の問題はないのでしょうか。
- 個人事業者が損害賠償を行わないという契約は有効なのか、法的な観点から考えてみましょう。
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Q4の内容と同趣旨の内容が、契約条項として規定されていることを前提に説明します。 消費者契約法、第八条をご覧ください。おそらく本件の契約条項は無効になる可能性が高いのではないでしょうか。 本法第八条によれば、事業者による、民法上の債務不履行や不法行為によって生じた損害賠償責任は、その全部を免除する契約条項は無効になると規定されています。本件契約条項を読むと、およそ全ての場合において損害賠償責任を免れる意図であるということが読みとれますので、無効になる可能性が高いということです。 最後に、原則、全ての場合に損害賠償責任を免れるということはあり得ないということを添えさせていただきます。
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- m_inoue222
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>有効となるのでしょうか。 有効でしょう 二次的損害までは賠償しないのが一般的な考え方です ・電車が遅れたので仕事ができなくなり損害が発生したのですが、賠償してくれますか? ・お湯が沸かなかったので仕事ができなくなり損害が発生したのですが、賠償してくれますか? しかも今回の質問では... 修理した-使えてた-再度壊れた なんでメーカーも保証出来ないことを修理業者が保証してくれますか? >許認可制や届け出制といった管理下にないので 貴方の言う管理下にあっても保証されないでしょう 停電のため工場で作業中の製品がダメになっても東電は補償してくれません
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
損害賠償をしない、というのは有効です。 パソコンは便利でなんでも出来ますが 自分の事業に損害が及ぶかどうかは自分で判断すべき事柄です。 例えば、どうしてもパソコンを使用してある業務をしなければならないときでも 万が一を考慮して我々の会社では複数以上のパソコンを用意して さらにデータ類も保存箇所は何カ所も用意しています。 つまり、パソコンを使って業務を行う場合は故障や不具合も計算の上使用すべきです。 なお、正常にパソコンを使用していて、(あり得ないことですが)突然液晶画面が割れて その破片が目に刺さった、というような場合は損害賠償請求が有効です。 要約すると、正常に使用して、その上で予想される事故や故障は損害賠償請求の対象になりません。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
文言の書き方にはもっとやり方はありますが、契約上謳う事自体は問題ないでしょう。 実際に損害賠償請求出来るかどうかは事例によりけりです。 詳しくは消費者契約法をご覧ください。 パソコンの修理というのは100%完全に元に戻す事を意味する訳ではないし、 そもそも再び壊れた原因がどこにあるのか特定する事は困難です。 さらに云えば結果を保証するサービスですらありません。 例えば交換した部品に不備があったので再交換して欲しい、というのは認められる可能性が高いですが、 その期間仕事ができなかったので機会損失を賠償して欲しいというのは認められない可能性が高い、という感じです。
- mac1963
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問題有りません 修理した物が壊れた場合再修理を無償で行う事は有りますが その故障が原因で発生した損害に対しては賠償を行わないと言うのは一般的です
不具合を修正し、正常に動作した時点で、損害を保証する必要は無いと考えます。 その後PCが使えなく成っても道義上とか法律上は問題無いのでは。 不具合修正時にハードに致命的な損害を与えた時には保証しますが、 データ、アプリは保証対象には成りません。 この場合おそらくデータの消滅の事と思いますが・・・・ 修理業者に於いてもデータ消滅に関しての保証はしていませんね。
- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
以下のところがありました。 http://pc-repair-tnet.jp/chuui/ 他の修理業者をあたったらどうですか? 全て保障というと今まで作ったファイルを全て作成しなければならないことになりますが 修理といっても最短でも1週間やそこらはかかります。 データーのバックアップは個々の会社側の責任です。 1週間に一回、二つのUSBハードディスクに交互にバックアップしましょう。 私は、20120409のように フォルダーを作成しています。
- akiyama7
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専門家ではないですが、法律に反する契約は無効になるらしいですよ。 でもパソコンのメーカーに賠償してもらうのは分かるけど、 修理してくれた人に賠償を求めるのはお門違いかと。 修理を頼む時点で壊れてるんだから。
お礼
法律の知識がない方と読解力に自信のない方の回答はご遠慮ください。