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個人事業者です。臨時雇いの源泉徴収をしていませんでした…。
個人事業者です。昨年とても忙しい時期があり、実家の兄にほぼ日曜ごとに手伝ってもらい、賃金を時間いくらで計算し、現金でその日払いしていました。大体1日に8千円~1万数千円で、年間合計は10数万円になります。兄は会社員で本業の給与所得があります。 もらった領収書で雑給に計上すればよいだろうくらいに考えていて、源泉徴収について知らずにいたのですが、源泉徴収する必要があったのでしょうか? 今から確定申告までにどのようにすればよいでしょうか?
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>実家の兄にほぼ日曜ごとに手伝ってもらい… 「実家」の言葉をお使いということは、あなたは実家で暮らしているのではないのですね。 もし、「生計を一」にしているのであれば、家族に払うお金は全く経費になりませんので、念のために書いておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm あくまでも一親戚に過ぎないのならかまいません。 >もらった領収書で雑給に計上すればよいだろうくらいに… 給与でなく「外注費」と考えれば、下記に記載された職種でない限り、源泉徴収するものではありません。 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- big-three
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「2ヶ所以上」から給与をもらっているというところで乙欄適用になるかと思います。 また、外注にするにはお兄さんから請求書をもらわなくてはいけません
お礼
ありがとうございます。 何とか丙欄の適用はできないものでしょうか? 2か所以上から給料をもらっている場合は乙欄、というのはどこかに載っていますでしょうか?
- big-three
- ベストアンサー率16% (28/166)
本来なら、給与所得の源泉徴収税額表「日額表」の乙欄にて税額を算出して給与から源泉分を引いて支払うのですが、それをしていなかったのですね。今から本人に税金分のお金を返してもう方法もありますが、不可能な場合、源泉徴収表(本人に渡す総支給額の書いた小さい紙)に乙欄に○をつけて税額0円にして摘要欄に「年末調整せず」と書いて本人に渡してください。そしてお兄さんに確定申告をしてもらって下さい。追加で収める税金が出てくると思います。確定申告では、医療費控除などの控除が追加してきますので還付になる場合もあると思います。詳しくは最寄の税務署に匿名電話でお聞き下さい。
お礼
ありがとうございます。 こちらが徴収していなかった場合、兄に確定申告&納付してもらうということでよいのでしょうか。多分言えばしてくれるとは思います。 あと、源泉徴収票はもらったことはあっても発行したことがないので、どこで入手するのか、発行した後どうするのか分かりません…。
- houmu-jp
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・源泉徴収をする必要がありますね。税額表の乙欄の金額を徴収し、納付することになります。 ・お兄さんは二ヶ所給与となりますので、金額にかかわらず、かならず確定申告をしなければなりません。金額によって、追加で納税する必要がある場合と、逆に還付になる場合とがあります。(先の回答で20万円迄の場合は確定申告しなくてもよい・・・というのがありますが、あくまでも給与所得以外の所得に限定されます。例えば、オークション転売で10万円の利益があった場合です。) ---- 行政書士 国税庁・源泉徴収の手引き http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen 国税庁・源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf/zeigakuhyo2007/01.htm
お礼
ありがとうございます。 質問したあと、少しタックスアンサーなども見たのですが、私としては、相手の都合がつく週末にその都度日雇いで来てもらったという感じなので、「日額表」の「丙欄」でいけないかなと思いました。1日9300円未満の場合は源泉徴収額0円、というものなのですがどうでしょう? 兄が確定申告しなくてもよいように20万円以内におさえたつもりなのですが、サラリーマンの臨時のアルバイトは金額によらず申告が必要ということでしょうか。
- m_inoue222
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青色申告してます >年間合計は10数万円になります 経費に認められなくてもそれに対する税金(貴方の所得税)なんてわずかでしょう 自分のポケットマネーからの出費と考えられた方が面倒も無いでしょうね お兄さんの会社の副業禁止規定などとの兼ね合いも考えなくて済みます 今後も引き続き支払う予定があっても源泉はしなくても構わないでしょう お兄さんが確定申告すれば良いだけ...でも20万円以下はその必要も無いでしょうけど... http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A 「給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人」 >今から確定申告までにどのようにすればよいでしょうか? ・経費にするかしないか? ・その他は何もしないでも構わないでしょう
お礼
ありがとうございます。 うーん、ポケットマネーですか…。ただ、ちょうど税率の変わり目あたりなので、経費計上はしたいです。兄の会社はあまり固いことは言わない様です。 旦那にも手伝ってもらって同様に対価を渡したのですが、サラリーマンなので青色専従にもできず、また高校生の息子に払ったバイト料も経費にならず、困っています。
お礼
ありがとうございます。兄とは生計は別です。 外注費と賃金給与の違いがよく分かっておりません。外注費にできるものならしたいのですが、外注費にするには要件がいるのではないでしょうか。兄は個人事業者ではないのですが大丈夫でしょうか。業務委託契約書とか必要になってくるのでしょうか。