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個人事業、源泉徴収ナシの給与(70万)は申告不要?
こんにちは、フリーランスで出版関連の仕事をしている者です。 私は本業の出版業務とは別に、営業のような仕事もしています。 営業の仕事は、ある1社との業務委託契約で、 固定報酬で月額6万円を頂いています(=年間72万円)。 この仕事は出版業と違って、 源泉徴収の対象となるような職種(→https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm) ではないので、源泉徴収はされていません。 (ちなみにこの雇用元は、フリーの社員でも クリエイターにはちゃんと源泉徴収しています) そこで伺いたいのですが、 ●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と 考えてよいでしょうか? ●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら 所得税も住民税もかからない」と聞きます。 ということは、この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、 この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? なお、青色申告を予定しています。 ●今年の確定では、数社の出版社から頂いた報酬 (いずれも源泉徴収あり)に加えて、 この営業のギャラも追加して申請しました。 (源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入) 脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが、 もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? であれば、税金の訂正要求をしたいのですが…。 一部でもご存じのことがあれば、ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます!! 以前も別IDでQ_A_333さまにご回答頂き、 「家内労働者の特例」を教えて頂いたおかげで 命を救われましたので、今回もQ_A_333さまが ご回答くださらないかなーと思っておりました。 大変うれしいです。 今回もありがとうございます(*^-^*) >「業務委託契約」の場合、仕事の受注者は、【法律上】、(「被用者、労働者」ではなく)「事業主(事業者)」とみなされます。 そうなのですか。勉強不足ながら、その定義は 初めて知りました(^^;) >『【給与所得の】源泉徴収票』は、「給与を受け取ったとき」以外は交付されません。(というよりも「給与以外の支払いでは交付してはいけない」ものです。) 質問には「源泉徴収票」と書いてしまいましたが、 正しくは「支払い調書」でした。すみません。 >「外注費として受け取った報酬の額(や必要経費の額)」については、納税者の【自己申告】によって申告書を作成することになっています。 そうなのですね。 今年も正直に申告します。 ありがとうございました(*^-^*)