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個人事業、源泉徴収ナシの給与(70万)は申告不要?

こんにちは、フリーランスで出版関連の仕事をしている者です。 私は本業の出版業務とは別に、営業のような仕事もしています。 営業の仕事は、ある1社との業務委託契約で、 固定報酬で月額6万円を頂いています(=年間72万円)。 この仕事は出版業と違って、 源泉徴収の対象となるような職種(→https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm) ではないので、源泉徴収はされていません。 (ちなみにこの雇用元は、フリーの社員でも クリエイターにはちゃんと源泉徴収しています) そこで伺いたいのですが、 ●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と 考えてよいでしょうか? ●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら 所得税も住民税もかからない」と聞きます。 ということは、この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、 この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? なお、青色申告を予定しています。 ●今年の確定では、数社の出版社から頂いた報酬 (いずれも源泉徴収あり)に加えて、 この営業のギャラも追加して申請しました。 (源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入) 脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが、 もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? であれば、税金の訂正要求をしたいのですが…。 一部でもご存じのことがあれば、ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と考えてよいでしょうか? いえ、「事業所得」または「雑所得」に区分することになります。 *** (詳しい理由) (雇用契約ではなく)「業務委託契約」の場合、仕事の受注者は、【法律上】、(「被用者、労働者」ではなく)「事業主(事業者)」とみなされます。 そして、「仕事の発注者(の事業主)」が「受注者(の事業主)」に支払う報酬は、(「税法上の給与」ではなく)「外注費」として処理されます。 その「外注費として支払われた報酬」を受け取った事業主は、儲け(≒所得)を(「税法上の給与」ではなく)「事業所得」または「雑所得」として税務申告することになっています。 (参考) 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >●…この営業のギャラは…確定申告しなくてOKなのでしょうか? いえ、「所得税の確定申告」は、「(未精算の)所得税の過不足の精算手続き」のことなので、「その年の【すべての】所得」をもとに「(正しい)所得税額を確定させる(過不足を精算する)」ことになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >…青色申告を予定しています。 「青色申告」は、「青色申告の特典が受けられる(≒節税ができる)税法上の特例」のことです。 そのため、「申告しなければいけない所得かどうか?」の判断とは関係がありません。 (参考) 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >●…源泉徴収票はもちろんありませんでしたが、確定申告書に手書きで記入 『【給与所得の】源泉徴収票』は、「給与を受け取ったとき」以外は交付されません。(というよりも「給与以外の支払いでは交付してはいけない」ものです。) なお、「税務署」に提出する『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と同じものを「受注者(の事業主)」に交付する事業主もいますが、「税法上の義務」では【ありません】。 --- ちなみに、「外注費として受け取った報酬の額(や必要経費の額)」については、納税者の【自己申告】によって申告書を作成することになっています。 つまり、納税者自身が残しておいた記録(帳簿)や保存しておいた請求書・領収書などをもとに申告書を作成するということです。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

seamoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 以前も別IDでQ_A_333さまにご回答頂き、 「家内労働者の特例」を教えて頂いたおかげで 命を救われましたので、今回もQ_A_333さまが ご回答くださらないかなーと思っておりました。 大変うれしいです。 今回もありがとうございます(*^-^*) >「業務委託契約」の場合、仕事の受注者は、【法律上】、(「被用者、労働者」ではなく)「事業主(事業者)」とみなされます。 そうなのですか。勉強不足ながら、その定義は 初めて知りました(^^;) >『【給与所得の】源泉徴収票』は、「給与を受け取ったとき」以外は交付されません。(というよりも「給与以外の支払いでは交付してはいけない」ものです。) 質問には「源泉徴収票」と書いてしまいましたが、 正しくは「支払い調書」でした。すみません。 >「外注費として受け取った報酬の額(や必要経費の額)」については、納税者の【自己申告】によって申告書を作成することになっています。 そうなのですね。 今年も正直に申告します。 ありがとうございました(*^-^*)

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

ごめんなさい。私自身、質問文の収入と所得をごっちゃにして読み違いていました。 「給与収入100万円以下なら所得税も住民税もかからない」なら大きな間違いではない ですね。不正確ではありますが。収入と所得は違うということです。

seamoney
質問者

お礼

再度ありがとうございます! 給与と収入の違いがわかりました。 お忙しいところありがとうございました(*^-^*)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>営業のような仕事もしています… >源泉徴収の対象となるような職種ではないので、源泉徴収は… 具体的なお仕事の形態が分かりませんが、「外交員報酬」として源泉徴収の対象になるのでは? https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm まあ、たとえ本来は源泉徴収されなければいけない職種であるにもかかわらず源泉徴収されなかったとしても、法に問われるのは支払い側だけであって、受取側にはなんの罪も生じませんけど。 >●この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と… 給与ならなおさら源泉徴収されますし、支払額などの関係でたとえ源泉徴収額がゼロであっても、年末 (or 年明け早々) には源泉徴収票が交付されます。 源泉徴収票をもらっていますか、またもらえる予定になっていますか。 >●「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら所得税も住民税もかからない」と… そんな決め事はありません。 あるのは、 ●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“38万円”以下なら“当年の”所得税はかからない」 ●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“33万円”以下なら“翌年の”住民税“の”所得割はかからない」 ●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“31.5万円”以下なら“翌年の”住民税“の均等割”もかからない」・・・ただし均等割は自治体によった多少違うことあり。 です。 勝手に拡大解釈をしてはいけません。 ここで、【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか… あなたは“給与所得のみ”ではないので、関係ありません。 全部申告しないとだめです。 >脱税を恐れて正直に追加申告したつもりでしたが… それで間違いありませんでした。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seamoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >「外交員報酬」として源泉徴収の対象になるのでは? 営業とマーケティングなどが混ざったような仕事なので、 外交員ではないですね。 >源泉徴収票をもらっていますか、またもらえる予定になっていますか。 源泉徴収されていないので頂いていません。 今年も発行されないと思います。 ちなみに「源泉徴収票」と書いてしまいましたが 「支払い調書」の間違いでした。すみません。 >●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“38万円”以下なら“当年の”所得税はかからない」 ●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“33万円”以下なら“翌年の”住民税“の”所得割はかからない」 ●「給与所得」“のみ”の場合、「年間所得が“31.5万円”以下なら“翌年の”住民税“の均等割”もかからない」・・・ただし均等割は自治体によった多少違うことあり。 これがまだリサーチ不足でわかりません。 パートの主婦などは 「年間の給与が103万円以下なら所得税が非課税になり、 100万円以下なら所得税も住民税も非課税になる」 とよく聞くのですが、mukaiyamaさまのおっしゃるように 「38万円以下」という説も聞きます…。 両者の違いは何なのか…。 給与所得は私にはあまり関係ないのですが、 時間があるときに調べてみます! >それで間違いありませんでした。 安心しました♪ありがとうございました(*^-^*)

seamoney
質問者

補足

あっ! 上のご回答者様のアンサーを拝見して mukaiyamaさまの「38万円」などの件がわかったかもしれません。 これは「所得」の場合で、 私が書いた100万円などは「収入」の話ではないかと…。 何はともあれ、本題の疑問は解決しました。 ありがとうございました(*^-^*)

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 追加です。 青色申告であれば、もちろん「所得」から「青色申告特別控除」を引くことができます。

seamoney
質問者

お礼

再度ご丁寧にありがとうございます! 今年まで白色だったので、青色にすると どのくらい節税できるか楽しみです♪ ありがとうございました(^_-)-☆

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と考えてよいでしょうか? いいえ。 業務委託の報酬は「事業所得」です。 >「給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら所得税も住民税もかからない」と聞きます。 「年間所得」ではなく「年間収入」ですね。 なお、それは給与所得以外に所得がない場合です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。100万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、その場合「給与所得」は38万円で、それ以外に収入がない場合は、基礎控除38万円を引けるので、「課税所得」0円になり、所得税かからないということです。 ほかに所得があれば、給与所得38万円(年収100万円とした場合)と他の所得を合計したものが、課税のもととなる「所得」になります。 その「合計所得」から、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除(38万円)などの「所得控除」を引いた残りが「課税所得」です。 >この営業のギャラは「年間100万円以下」なので、この分に関しては確定申告しなくてOKなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 仮にそのギャラが給与として支給されたとしても確定申告が必要です。 >もしかしてこの申告は不要だったのでしょうか!!?? いいえ。 前に書いたとおりです。

seamoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >仮にそのギャラが給与として支給されたとしても確定申告が必要です。 大変よくわかりました。 今年も正直に申告しようと思います。 お忙しいところありがとうございました!

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>この営業のギャラは「事業所得」ではなく「給与所得」と考えてよいでしょうか? いえ、りっぱな事業所得です。源泉徴収されているとかいないとかは所得の種類を決定するものではありません。 >給与所得」の場合、「年間所得が100万円以下なら所得税も住民税もかからない」と聞きます。 大きな間違いではありませんが、それは1年間の所得が給与所得’だけ’の場合の話です。 他にも所得がある貴方は、その72万の収入が給与所得か事業所得かに関わらず、それも含めてすべての所得を申告する必要があります。

seamoney
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >大きな間違いではありませんが、それは1年間の所得が給与所得’だけ’の場合の話です。 おぉ~そういうことですか! 大変よくわかりました。 お忙しいところありがとうございました(*^-^*)

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