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チャットレディ基礎控除 源泉徴収が途中までされていた場合
- チャットレディを本業にしている場合の所得計算方法についての疑問です。
- チャットレディは源泉徴収をされていなければ個人事業主(自営業)又は雑所得となります。
- 本業がチャットレディで途中まで源泉徴収の代行が行われていた場合、所得計算にどのような影響があるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
税額を計算する仕組みは、分かっていない人にとっては複雑なので、質問者さんも混乱なさっているかもしれませんね。 まず所得とは、 >(報酬-経費)-基礎控除(38万円)-その他控除=その年の所得 は間違いなんです。あくまでも、報酬から経費だけを引き算したのが、その年の所得です。 所得には、給与所得とか雑所得とか、何種類かありまして、その種類ごとに(報酬-経費)の計算をして、それらを合計したのが「その人の総所得」になります。 ここから、基礎控除やその他の控除を引き算したのは「その年の課税所得」とで、「課税」がつかない所得とはちょっと違います。よく、家族の扶養控除の対象になれるかどうか?の基準で言われている「所得が38万円以下」などで使われている「所得」とは、「課税」が付かない方の所得(つまり、経費だけを引き算した金額)で、基礎控除やその他の控除を引き算する前の数字です。 で、 >本業がチャットレディでも、一般の会社員や >パートなどと違い、給与所得控除(65万円)はチャットレディの >収入からは控除されず これは、「チャットレディの報酬が給与収入でないから」なわけで、収入(報酬)から所得を計算する場合に、何も控除できないわけではありません。「チャットレディの収入から、経費を差引いた物」が所得となります。 基礎控除とは、それぞれの種類の所得(給与所得、雑所得など)から、それぞれ38万円ずつ差引くのではなく、総所得(給与所得と雑所得と、その他の所得すべてを足した物)から1回だけ差引くものです。
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- mukaiyama
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>(報酬-経費)-基礎控除(38万円)-その他控除=その年の所得… 合っています。 というか、ちょっと違うのはイコールのあとが「その年の所得」ではなく『課税される所得』です。 単に所得といえば、(報酬-仕入-経費) のことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >本業がチャットレディならその所得から給与所得控除がされると… ちょっとはてな? どこに書いてありましたか。 >源泉徴収をされていなければ、報酬としてライブチャットサイトから… 源泉徴収されていても『報酬』であることに代わりはありませんけど。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >途中まで源泉徴収の代行が行われていた場合は… 所得税は、あくまでも 1年間の所得が確定してから納めるものであって、源泉徴収は分割前払いに過ぎません。 つまり確定申告では、源泉徴収される前の収入金額を元に所得税額を計算し、そこから前払いした分を引き算して納めるのです。 自分でした納税額より前払い分が多かったら、還付されるということです。 前払いした証拠書類として、『支払調書』の添付が必要です。 支払調書は、サラリーマンの源泉徴収票に相当するものですが、源泉徴収票と違い、必ずしも支払者に発行が義務づけられているわけではありません。 だまっていて送ってこなかったら、請求してください。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm