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有給休暇の計算法

この度退社する決心をし、誰もとったことのない有給休暇を消化して辞めようと思うのですが、一応存在する就業規則に「有給休暇は、基本給を支給する」となっています。しかし給料計算は   月給 = 基本給(4万円程度) + 能力給(8千円程度)×出勤日数  となっており、基本給自体だけだとすると 出勤日数20日として計算すると¥2,500程度にしかなりません。これですと勤務時間8時間の時間給に換算すると法定の最低賃金を割ってしまうまでになると思いますが、この程度の支給でも法的には通用してしまうのでしょうか?ちなみに出勤日数は22日前後で安定している職場です。

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 通用しませんね。その定め方は違法です。  出勤したと仮定した場合の賃金、平均賃金(過去3ヶ月の給与を暦上の日数で割ったもの)、など3種の計算法が労働基準法に定められています。就業規則等でいずれかの定めがない場合は、出勤したと仮定した場合の賃金と推定されているようです。ですから本件では出勤したと仮定した場合の賃金です。

noname#18404
質問者

お礼

ありがとうございました。ひとまず安心しました。 とりあえず試しに直ぐに有給を申請してみます。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「有給休暇を消化」休みを取る事では? 「有給休暇は、基本給を支給する」賃金計算をされても? 就業規則には勤務年数により有給休暇○日と規定はないですか? 「有給休暇を消化」ですよね。「有給休暇は、基本給を支給する」賃金計算をすると、有給休暇の買取りになりますが?

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