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有給休暇と休日手当について
勤務している会社に有給休暇の扱いについて説明を求めたところ「有給休暇は毎月の休日出勤として休日手当てを規定日数以上支給しているので、別途取る事はできない」との回答がありました。これって有給休暇の事前買取となり、違法ではないでしょうか?職場で年間通して有給休暇を取る人は一人もいません。 休日は各人交代で毎月消化できていて休日出勤の実態もありません。 職場内では納得していない人も数名いますが会社側に言う事で不利益を得る可能性から今までに問題となっていません。説明が十分でないと思いますが、詳細は個人が特定されますので以上の内容から会社側への交渉方法を含め、アドバイスお願いします。
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同じお休みだからという発想なのでしょう、以下のように理論が破たんしてます。 「休日」とは、「会社が」労働者の労務提供義務を免除する日、それ以外の日は「労働日」となります。その休日に出勤させるので、休日割増賃金支払い義務があります。 一方「休暇」とは、労働日の中から、「労働者が」日を指定して休むことを言います。 このように、主語が違うし、労働日でない休日に休暇をとることもできません。休日手当が有給休暇手当にばけるなら、あなたの希望日に休ませてから成立する話です。 休日は、就業規則に規定してある日に限られ、それ以外に一方的に会社指定の年次有給休暇の計画的取得という制度もあり、労使協定締結が必要です。それでも最低年間5日労働者の自由に取得できます。 就業規則、労使協定の有無といった事実関係を調べ上げたうえで、社内に労働組合がなければ、一人でも参加できる外部の労働組合に加入して、その上司を団交に呼び出し、突き上げしてもらうに限ります。
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- opechorse
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たぶん、意味合いとして 月の休日が本来、8~9日だが 6日ぐらいで、後はみなしの時間外を出していますよ ということなのでしょうか 実際、月に何日休んでいるかそれによると思いますが そうであるならば、月にいろいろな休みを全部あわせて9日以上休むまでは シフト調整という名目で処理しているなら、有給休暇でないといえるし、 実際(法定と就業規則の休日だから)有給処理できない もし、それ以上ということならば有給処理しかないと思いますが 実際、月に10日以上休むことありますかからスタートでしょう
お礼
ありがとうございました
補足
労働協約の規定ですが、日曜+2,4土曜+国民の祝日+正月3日+盆2日です。有給は年15日です。 休みは3人で月の前、中、後に被らない様に振り分け、各人8日連続です。有給休暇記録簿自体も存在しないようです。
- yoshi3814
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就業規則をキチンと読み直して見ることです。 労働基準法を各条を読んでみることです。 有給休暇を日常的に買い取るなんて制度はありません。 法定有給休暇は休む権利であり、義務ではありません。 あなたの勤務姿勢も休日を取ることに意識集中して業務を責任果たすことに集中していないのでは ないですか 会社は休むために非ず働くためにあります。この意識のずれが質問と回答のずれになっているのではないでしょうか もう一度質問をする前に自分で事実を確認することをお勧めします。 総務の担当者がおればこんな場所に質問するより総務担当者に質問して教えて貰うべきものです。 私はあなたが仕事中心でなく、休み中心で考えている人のように思えてなりません。 会社には必要のない人です。
お礼
辛口のご回答ありがとうございます。 法律を読み解くには素人では難しく、実務ご存知の方のご意見を伺っております。 会社の担当者に質問した回答がこの質問内容になります。
- neKo_deux
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> 「有給休暇は毎月の休日出勤として休日手当てを規定日数以上支給しているので、別途取る事はできない」との回答がありました。 > これって有給休暇の事前買取となり、違法ではないでしょうか? 所定の労働日とか、法定休日、法定外休日なんかも不明瞭なので、ちょっと判断できません。 休日出勤の実態が無いって話も、普通に出勤している日が実は休日だったとかって事もあり得るし。 有給休暇を取得できる/出来ないで争うのは非常に面倒です。 会社が有給休暇申請に対する時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないでってお願いする事は問題になりません。 現状、労働者が自身の意思で有給取得していないとかって話にしかならないように思います。 ・有給申請する ・休む した上で、有給分の賃金が支払いされないとかであれば、賃金不払いとして対応可能な方策もいくつかあるんですが。 > 会社側への交渉方法を含め、アドバイスお願いします。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
>所定の労働日とか、法定休日、法定外休日なんかも不明瞭なので、ちょっと判断できません。 ざっくりですが、日曜+2,4土曜+国民の祝日+正月3日+盆2日です。 >休日出勤の実態が無いって話も、普通に出勤している日が実は休日だったとかって事もあり得るし。 ローテーションで月連続8日休んでいますが、日曜や祝日に勤務した分は振り替え扱いです(とにかく日数だけは休んでいる形)。このことが本来の「休日手当」という意味合いでしょうか? >現状、労働者が自身の意思で有給取得していないとかって話にしかならないように思います。 一人として有給申請してない現状では口火を切って、って勇気のある方はいないです。定年間近の方はやはり波風立てず、の感じが強いようです。 >社外の労働者支援団体へ ご指摘の通り組合はありませんし、社外に話を持っていきますと大きくなりますので、まずは社内的に改善を求めていく方向で考えています。
- seble
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休日手当なるものが具体的にいくら、何日出ているのか定かではありませんが、それと有給休暇は別物ですから関連しませんね。もちろん、買い取りであれば違法ですし、そう明記していない(できる訳もないが、)のですから、有休は別に付与されます。 交渉方法ですか? 労組を作って全員で当たらなければ無理でしょ。 1人で言ったところで無視されるか、左遷とか嫌がらせとか解雇とかになるだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。具体的には休日手当4日分が単価5000円弱で固定支給されています。交渉はおっしゃる通りですので苦慮しているところです。
お礼
大変判りやすいご回答ありがとうございます。 労働協約の規定ですが、日曜+2,4土曜+国民の祝日+正月3日+盆2日です。有給は年15日です。 休みは3人で月の前、中、後に被らない様に振り分け、各人8日連続です。 この休みに入らない勤務した休日が休日手当の対象と考えてよろしいでしょうか? 例えば、今月(平成24年5月)10日から17日まで8日間休みを取った人の場合、3,4,5,6,20,26,27日は勤務しています。この分に関して代休分を引いて、割り増し35%を休日手当として支払われるのが本筋でしょうか? いずれにしても、有給休暇を毎月の休日手当として一方的に支払うのは問題みたいですね。 有給休暇を確保するとともに、現在、職場の高齢化でほとんどの社員が10年以内に退職する見通しです。新入社員に幻滅されない職場環境を目指しています。 まずは、上司にも相談しながら社内的に改善を要望しようと思っています。
補足
まだまだ解決していませんが、質問から半年以上経ってしましました。一旦〆させて頂きます。