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私文書

母が借金する時に、私を勝手に保証人していました。私は借用証書に書いていませんので支払い義務はないと思いますが、母が私文書偽造で訴えられると思います。その時、母の罪はどいうようになるのでしょうか?借金は80万くらいです。罰金とか刑務所に入るようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

有印私文書偽造、同行使の罪に当ります。 但し、下記の弁護士の方のサイトにあるように 勝手に保証人にされた場合は 質問者さんに支払いの義務はありません。 それほど心配することはありません。 http://www.hyogoben.or.jp/konnatoki/index-04-03.html

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

詐欺罪でしょう。 在宅起訴でしょうけど。。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

詐欺罪・有印私文書偽造と同文書行使と言う事になります。 被害者が、債権者と相談者になりますので、2人が刑事告訴をすると別々の罪と言う事になります。 しかし、刑事罰となれば詐欺罪の方が重たくなりますから詐欺罪の罰条が適用となります。 最悪の場合は、併合となる事も視野にいれると、最大は最も重たい罪の五割増しまでは求刑が可能となります。 無事に、債務完済をする事を祈るしかありませんが、滞納があれば相談者に請求があります。 その時に、きちんと署名捺印は相談者ではない事、連帯保証人になっていない事を内容証明で債権者へ通告する必要があります。 それと同時に、被疑者不詳での刑事告訴をする事になると思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

詐欺罪。初犯なら執行猶予がつくと思われますが・・・10年以下の懲役 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA

pegira
質問者

お礼

早々のご解答ありがとうございます。ととももうれしいです。 同じ人から数回にわたって借りていますが初犯です。 それから、借りた人の目の前で保証人に私の名前を書いているので、相手の方も母が書いていることは承知の上で借りているのですが、やはり詐欺罪になるのでしょうか?お教えいただけますか?よろしくお願いします。

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