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このような私文書の法的効力

例えば一億円借金の借用書には「借用書を無効にするには貸主の前におかしなことをする」のような一文があります。このようにふざけた文がある私文書は全体的に法的効力がありますか? それともふざけた文のないところだけ法的効力がありますか?

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  • f272
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回答No.1

それがふざけているのかどうかは当事者がどう考えていたかによります。第三者が読めばおかしなことって何?と疑問に思いますが,当事者が合意していればよいのですから,当然に無効というわけではありません。まして他の部分が無効になる理由は全くありません。

selectivitism
質問者

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ご回答ありがとうございます

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