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私製文書偽造について
公正証書を作成する際提出する私製文書を本来あったものと違ったものに作り変えて提出した場合(公正証書完成) 私文書偽造になると思いますが この場合の罪の度合いと立件するための届け出先を 教えてください
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noname#571
回答No.1
あのぉ・・・私文書偽造にならないとおもうのですが。私文書の無形偽造は処罰されないですし。 しかし、公正証書を作成させるため、虚偽の書類を提出し、虚偽の公正証書を作成させているので、公正証書原本不実記載罪(157条1項)が成立するので5年以下or50万円以下の罰金が法定刑ですねぇ。私文書偽造より重いですよ。 強制執行妨害で書いたとおり、最寄りの警察署にいって、被害届なり、告発状、告訴状なりを書いてくださいませ。 (注釈) 有形偽造:違う人が本人を装って書いた文書内容の真偽は問わない 無形偽造:本人が作っていることに変わりないが、本人がウソの内容を文書にしたためた偽造
お礼
早速のご教示有難う御座います 乱れ始めた世の中でこのような不正を堂々と やってのけ、自慢している輩が居りますので 今後共ご教示をお願い致します