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有印私文書偽造とはどこから?
WEB労務管理システムを導入している企業が人を雇い入れて、雇い入れた労働者が各種WEB上の書類について確認したボタン(承認ボタン)を押したら勝手に署名欄に記名されるのは私文書偽造にならないのでしょうか? こういう契約書や誓約書の署名って確認ボタン押されたから他人が勝手に労働者の名前を記名しても有印私文書偽造にならないのでしょうか?
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- toka
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回答No.3
「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)というものが平成13年から施行されています。 第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 そのWEB労務管理システムが(ID、パスワード等の方法により)本人と認証したものしか記名できない仕組みであり、後日確認できる認証ログを残しているのであれば、電子署名は本人が作成したものとみなすことができます。