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有印私文書偽造

先日、妻の浮気が発覚しその際、離婚届書を渡されました。 カッとなった私はその場で署名しました。 印鑑は持っていなかったので押してません。 しかし、子供がいるためすぐに離婚するのがいいのか悩んでいる状態です。 もし、妻が私の署名欄に捺印し提出していたら離婚が成立してしまうのでしょうか? またそれを回避することは可能でしょうか? もし勝手に提出していたら有印私文書偽造という罪になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

すぐ市役所に行き、私以外のものが届けても無効だと言ってください。確かその処置方法があったはずです。印鑑は私のものでないと言ってみたらどうですか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"もし、妻が私の署名欄に捺印し提出していたら離婚が成立してしまうのでしょうか?"   ↑ ハイ、役所に受理されれば有効である とするのが判例です。 ”またそれを回避することは可能でしょうか?”     ↑ 役所に相談することをお勧めします。 不受理申出書を提出した場合は受理すべきでは ない、とされています。 又、口頭での不受理届けでは、役所は受理を拒めない とする先例もあるようです。 すぐに役所にとんでいくべきでしょう。 ”もし勝手に提出していたら有印私文書偽造という罪になるのでしょうか? ”     ↑ 文書偽造にいう偽造とは、名義を偽ることですから この場合には成立しないと思われます。 問題になるのはむしろ、公正証書原本不実記載罪 ですが、質問者さんの署名があり ますし、奥さんには、不実記載の認識が無いので 犯罪の成立は難しいと思われます。

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