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文書偽造罪における「文書作成」の意味とは?
刑法に規定されている文書偽造罪ですが、ここにおける文書とはいう のは例えば、私文書の場合は遺言書、借用書、覚書、念書等を示すと 思われるのですが、それを名義を偽って作成すると私文書偽造の罪に 問われます。(有形偽造) では、その文書作成の意味ですが、まっさらな白紙の状態から完成 へと仕上げてゆき、最終的に名義を偽る事を意味するのか、それとも 文書はほぼ出来上がっていて(氏名や住所などを記入できる状態)名 義を偽って記入することを意味するのかどちらでしょうか?いずれに しろ、どちらも罪を構成する要件とはなりえるとは思いますが、どな たか詳しい方お答え頂けますか?
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作成 が問題ではなく、偽造という行為が問題です。 有形偽造 とは (1)作成権限を有しない者が、他人の作成名義を冒用して文書を作成すること (偽造)、 または、(2)真正に成立した他人名義の文書の本質的部分に不法に変更を加えること (偽造)、 または、(3)非本質的部分に不法に変更を加えること (変造)。 です。 >それを名義を偽って作成すると私文書偽造の罪に 問われます。(有形偽造) ↑この表現では、1番目の場合を述べているにすぎません。 まっさらな白紙の状態から完成へと仕上げてゆき、最終的に名義を偽る事を意味するのか、それとも 文書はほぼ出来上がっていて(氏名や住所などを記入できる状態)名 義を偽って記入すること ↑どちらも偽造になります。前者は(1)の場合で、後者は(2)の場合です。 たとえば、 1000円 とあるのを 11000円 と書き換えるもの偽造です。 (1)の「作成」が何かといわれれば、まっさらな白紙の状態から完成 へと仕上げてゆき、最終的に名義を偽る事を意味する といえると思います。
お礼
どうも有難うございました。完璧な答えだと思います。素晴らしいです。