• ベストアンサー

退職金もらえませんか?

昨年末で主人が17年間勤めた会社を退職しました。退職金制度は有り条件は満たしていると思われますが、これまでの会社のやり方から見ればおりない様子です。と言うのは、転職先が同じ職種の会社だからです。会社規定に退職金支給は退職してから6ヶ月後の末日と書かれており、それまでにライバル会社に転職していないか調べ尽くすそうです。仲良くしている事務所の人からも「前例からすると退職金出ないよ」との情報が入りました。ライバル会社への転職でなければ今までもおりているようです。実際そのような理由で退職金が出ないと言うのは法律上認められることなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

争うのでしたら、まずは会社の就業規則や賃金規定を確認しましょう。 そもそも、不支給とする規定がなければ、全額支払う必要があります。 規定があった場合に、先述の判例が問題となってくるので。 同業他社への転職は競業避止義務の問題となります。 経営者の中には、特約を結んだり就業規則で定めておけば、 転職を禁止できると信じている方も多いですが、裁判例は 公序良俗で無効とする例が多いですね。 もっとも、ご主人さまの地位が部長クラスなどで会社の営業秘密を 扱っていたなどとなれば、また話が違ってきます。 (不正競争防止法というものもあります) 具体的な状況をよく検討する必要があります。

pokorin26
質問者

お礼

87miyabiさん再度ありがとうございます。 主人は以前役職が有りましたがそれは支店勤務の時の話で本店に移動させられてからはそれもなくなりました。そもそもその役職も主任と言うだけで会社の営業秘密を握るほどのものではなかったと思います。 争うことまでは考えていませんが、ある程度の知識を持って対応したいと思っています。無知のままだといい様にあしらわれて終わりになりそうな勢いの会社なので・・・。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

同業他社への転職による退職金不支給の問題はホットな問題ですね。 半額への厳格が認められた判例(三晃社事件)があります。 ただ、学説でも全額不支給は違法というのが有力です (最高裁判例はありません) ですから、現時点での正確な回答は「不明」です。 ただし、戦えば勝つ可能性の方が高いが減額される可能性もある。 ということです。

pokorin26
質問者

お礼

87miyabiさん、回答ありがとうございます。 ですよね。全額不支給はあんまりだと思っています。今までの方は泣き寝入り若しくは「もう関わりたくない」的なとこで経営者にたち合わなかったのかも知れませんが、このままでは納得がいきません。半額でもいいので、正式に認められる金額を支給してほしいものです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定により退職金は支払われます。規定を確認してください。規定に記載がないなら認められることではありません。

pokorin26
質問者

お礼

zorroさん回答ありがとうございました。事務所の方にお願いして規約など取り寄せたのでもう一度確認してみます。でも何かと理由をつけて未払いになりそうですがこれまでのこと(仕事は他の人より多くしっかりやってきたのに支店にいる間に給料を減らされその2ヵ月後には更に忙しい本店に移され支店での役職を奪われ給料は又減額。元々本店だった人は仕事量が少なくても減額なし)を考えると、最後くらいはまともに扱って欲しいと思っています。 ありがとうございました。