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6月に退職してもボーナスの請求って出来るんでしょうか?
6月いっぱいで主人が退職します。 会社の給与規定には「ボーナスの支払いは7月」としか書いてため、このままだともらえないのは確かです。ただ、ボーナスの対象となる去年の9月から今年の3月までは在籍してたのでもらう権利はあるのではないかと思うんですが・・・ 会社規定では7月の支払いとなってますが、請求すればもらえると言う制度とか法律とか無いんでしょうか? そんな都合の良い制度なんて無いですよね?(^-^;) 額が結構大きいのでこのまま諦めてしまうのはもったいないと思うんです。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、(組合があれば)春闘などで毎年ボーナスの支給額や支給時期、支給対象資格などが決められます。 例えば私が以前勤めていた会社では、ある年の支給日は7月5日、対象者は6月30日現在在籍していること、でした。 この場合ならばご主人は支給対象になりますね。 でも、仮に支給対象者が「7月1日現在在籍していること」だともらえないことになります。 すでに退職のことは会社に伝えられていると思いますので、悪びれることなく「もらえますか?」と聞いてしまうのがいいと思います。もらえないなら理由も聞きましょう。 本来もらえるはずなのに支給しない、となれば、これはがんばらなければなりません。
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- daidaros20
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>請求すればもらえると言う制度とか法律とか無いんでしょうか? ボーナスについては法律では規定はないので法律に求めることはできません。「制度」があるかどうかは就業規則の賞与規定によります。規定で賞与支給前退職でも支給されるとなっていればもらえます。あなたの会社の就業規則なので私にこれ以上聞かれても答えようがないですが。
お礼
私が勤めてる会社じゃなくて主人が勤めている会社です。
- neKo_deux
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請求するのは自由です。 > ボーナスの対象となる去年の9月から今年の3月までは在籍してたのでもらう権利はあるのではないかと思うんですが・・・ こういう事を主張して言うだけ言ってみるのはアリです。 ただし、支払う/支払わないは、会社が個別に判断します。 > 請求すればもらえると言う制度とか法律とか無いんでしょうか? そんなのがあったら、自分も質問者さんに回答料金を請求します…。 -- > 額が結構大きいのでこのまま諦めてしまうのはもったいないと思うんです。 退職を決めたのは誰でしょう? ご主人が決めたのなら、やっぱりボーナスもらうまで勤務したいと伝えれば良いし。 会社が決めたのなら、受け入れられないと突っぱねれば良いし。 定年を迎えた事による退職なら、止むを得ないかも知れませんが。
- Cocchan55
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就業(給与)規定はどうなっているのでしょうか。 ボーナスの査定期間内に在職していれば、当然もらえる権利はあります。なので、退職する時にタイムカードなど、作業実績がわかるものを必ずコピーして退職しておきましょう。 支払い請求に応じない場合は労働基準監督署もしくは裁判所に訴えてくください。 額が小さい場合は小額裁判も可能です。 まぁ、そうなった場合、円満退職にはならないでしょうが。
お礼
ありがとうございます。 主人に確認したところボーナスの査定期間は昨年の9月から3月でボーナスの支払いは7月としか書いていないそうです。 いつまで在籍していた・・・など書いていないんです。 おっしゃる通り査定期間内に在籍してたんですからもらう権利はあると思うんです。 どうせ辞める会社だし、もらう権利を主張するように言ってみます。 本人も「退職を6月じゃなくて7月にすれば良かった。失敗した!!」って悔やんでたので、このことをアドバイスしてみます。
お礼
ありがとうございます。 残念ながら主人の会社には組合が無いんです。 だから役職手当を20%もカットされても何も言えない始末です。 経営陣が社長一族で社長一族が金持ちになるために社員が頑張っているようなもんだと言ってました。 おまけに去年より土曜出金が14日も増えました。 給料と待遇が釣合ってないと思ったんだと思います。 主人に支給対象資格について確認するように言ってみます。 もしかすると言えばもらえるけど、言わなきゃもらえないかもしれないですよね。 あまり期待せずに実行してみます。 ありがとうございました。