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退職後の出産手当金について
近日職場に相談を持ちかけようと思ってる内容です。昨年9月付で入社した職場(福祉系)は「看護師以外の産休・育休制度に前例なく妊娠した場合は退職」との条件でした。入社してからその事を知り、知りながら妊娠しました。退職の事と出産手当金の制度改正により退職した場合には支給されない事は制度・職場の規定なので仕方ないと考え、上司と相談し退職日を11月20日に(給料の締め日でキリよくという事で)決めました。その後調べてみると産前42日から出産予定日までに退職すると出産手当金がもらえるかも?という事で、今一度職場に相談を持ちかけてみようかと考えているところです。 そこで、出産予定日がH21年1月11日ならば上記のような内容で支給条件が満たされるのはいつを退職日にすればよいのか?有給は残り5日残ってますが、退職日に勤務した場合支給されないとの情報でどのように消化すれば支給対象となるか?を教えていただけたらと思います。
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- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3410316.html(類似質問) 出産手当金の継続給付の受給のポイントは、次のとおりです。 1 1年以上の強制被保険者期間あり 2 その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者 3 「出産手当金の支給を受けている者又は受ける資格のある者」とは、 (1) 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に (2) 労務に服さない(産休等取得) 【注意点】 「産休」等を取得せずに退職されると、在職中はもちろん、退職後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。 「2 労務に服さない(産休等取得)」が欠かせない要件となっています。 質問者さんの場合、9月に入社されてすぐに健康保険の被保険者となっていれば、9月以降の退職で「1」は満たせると思います。 「出産予定日が平成21年1月11日」ということですので、42日前は平成20年12月1日になると思います。(予定日は産前に含め、予定日を含めて42日前) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(12 出産に関する給付B 出産手当金) 土曜日、日曜日、祝日が休みとすると、11月20日まで勤務、11月21日、25日、26日、27日、28日まで年次有給休暇取得、12月1日付けで退職(12月1日は1日のみ産休)であれば、ぎりぎりで要件が満たせるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4a:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(医療制度改革に関する情報・健康保険に関するもの:平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省)) ただこれは、机上の話で、体調不良により会社を休まざるを得ない場合もあり、また検診等は法的には会社は休めますが多くの場合無給になってしまいますし、周りの目もあり、年次有給休暇を使わざるを得ないケースもあると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(参考?検診等母性保護関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考?つわりと傷病手当金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ:厚生労働省) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm(母性健康管理指導事項連絡カード) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html:厚生労働省)) 退職日は12月に入ってからであればいいと思いますが、会社が了解してくれるかどうかが問題だと思います。退職願(届)を出していないのでしたら、まずは就業規則等会社の規定を確認して、上司の方との話し合いではないかと思います。 年末のボーナスの基準日が12月1日の場合、12月1日の在籍者はボーナス支給対象となる場合もあり、会社は11月30日付けの退職(ボーナス不支給)を求めてくる可能性もあると思います。(これも問題と思いますが・・・。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3421210.html(参考?退職とボーナス) また、社会保険料の事業主負担の点から、当初の話し合いのとおり11月20日付けの退職(月中途の退職の場合、その月の健康保険・厚生年金保険の保険料がかからない)にしてほしいと言われる可能性もあると思います。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12436/(参考?月中途退職と社会保険料) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/02.htm(回答要旨・理由) 法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。 「妊娠中の女性労働者を退職勧奨により労働者の意思に反して退職させること」については、法的には、男女雇用機会均等法違反なのですが・・・。 退職せざるを得ず、退職日の変更の相談にも乗ってもらえないないのであれば、「妊娠中の女性労働者を労働者の意思に反して退職させること」が法的に問題があることを指摘して強く出ることも、交渉の駆け引きかもしれません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(参考?妊娠中の退職勧奨等) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(参考?妊娠中の退職勧奨等) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(参考?妊娠中・産後1年以内の解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考?産休と育児休暇 取得困難) http://www.nagasaki.plb.go.jp/q_and_a/index.html(仕事を続けたい、子育てもしたい) 産前42日以降に年次有給休暇を取得して労務に服さない日があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付が受けられるようですが、詳細は保険者(健康保険組合・社会保険事務所)に事前に確認され、慎重に退職日を検討されることをお勧めします。 傷病手当金の継続給付の場合、退職後に「一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。」という解釈運用もなされています。12月以降の退職日に産休を取得して欠勤としてそのまま退職される(出産手当金を1日分発生させる)と問題ないと思いますが、12月1日に産休を取得し、12月2日に出勤して12月2日付けで退職した場合、資格喪失後に出産手当金の継続給付が受けられるか等については未確認です。「退職日に勤務した場合支給されないとの」とのご質問ですが、このような退職の可能性があるのでしたら、退職日を決める重要なことですので、確実な回答を得られる保険者(健康保険組合・社会保険事務所)に具体的なことを説明して確認されることをお勧めします。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) 【その他参考?URL等】 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1456/C1456.html(退職届の撤回等) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A223.pdf(退職願の撤回等) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200403.html(退職願の撤回等) http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei24.html(退職願の撤回等) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J01.html(退職届の撤回等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1888526.html(確定申告等) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/10.htm(確定申告等) http://papa.fpex.info/koujo.htm(確定申告等) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/maternity.pdf(働く女性のマタニティースケジュール) http://www.hokkaido-labor.go.jp/7koyou/sonota/sonota02.pdf(妊娠・出産や育児のために利用ができる制度) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10054(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10081(昭和27年6月12日 保文発第3367号) (四国電力健康保険組合、徳島支部常務理事あて 厚生省保険局健康保険課長回答) 法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現法第108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。従つて、例示の場合、その傷病手当金は資格喪失の日から療養の給付期間満了の日(昭和27年11月25日)まで支給すべきものと考える。 なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。
お礼
大変ていねいで詳しい回答で感謝します!退職も手当金も完全に諦めていたことだけに、これからもうひと頑張りだなという気持ちを奮いたたせていただけたように思います。社会保険事務所に退職日の事や申請の時期など問い合わせてから会社に相談してみようと思います。本当にありがとうございました!