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雇用保険代は給与支給額に含みますか?
- 雇用保険代は給与支給額に含まれるのか疑問です。
- 派遣で働いていたが、旦那の単身赴任のため辞める予定。
- 雇用保険に加入していなかったため、今回はきちんと受けられるか心配。
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>雇用保険はもらえるのでしょうか? 平成21年3月31に雇用保険法が改正されました。 以前は離職理由等によって以下のように分かれていました。 1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし この改正で5が追加されました。 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) このいずれかに該当すれば失業給付の対象になります。 >96万円(か97万円位?)を超えると、住民税を払わなければならないので 96万円を超えない方が良いよ!と、最近聞きました。 住民税は均等割と所得割の二つの部分に分かれます。 所得割については100万まで課税されません。 均等割は自治体によって異なりますが90万~100万以下ですと課税されません、また課税されても4000円(一部の自治体では1000円程度の+αがある)ぐらいです。 >96万を超えないように!103万を超えないように!!というのは、 雇用保険でもらえる額も含むのでしょうか?純粋に給料の支給額と言う事 で良いのでしょうか? 雇用保険で支給される失業給付等は非課税です、ですから税金に関しては考慮する必要はありません。 ただし健康保険の扶養では収入とカウントされますので、健康保険の夫の扶養になれないケースもあるので気を付けてください。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >私の場合、雇用保険で貰える額は、いくら位になりますか? それについては下記のハローワークのサイトの一番下の「支給額」という項にでています、それが1日当たり支給される金額です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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- jfk26
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>96万を超えない、103万を超えないようにというのは、 「雇用保険でもらえる額(=失業給付金。と言うのでしょうか?!) は含まない!」という解釈で良いのでしょうか? 失業給付は非課税なので含まれません。 >それから基本的な質問になってしまいますが、96万を超えないよう・・・ というのは、1月~12月に受け取った額(所得税や毎月の雇用保険料をひいた)「実際に口座に給料として振り込まれた額」の合計でしょうか? それとも、所得税等が引かれる前の「労働時間×時給」の額になるのでしょうか? 雇用保険の保険料は除かれますが、所得税は含まれます。 >雇用保険が貰える期間というのは、90日~360日の間で決められていると書いて有りましたが、私自身30代で夫の転勤の為の自己都合にとる退職という理由ですと、大体何日になるのでしょうか?(90日でしょうか?) 90日です。
お礼
大変ご丁寧な解答ありがとうございました。 無知な私に、とってもわかりやすかったです。 大変助かりました。
お礼
大変丁寧なご解答ありがとうございます。 またまた質問になってしまうのですが、いくつか教えて下さい。 96万を超えない、103万を超えないようにというのは、 「雇用保険でもらえる額(=失業給付金。と言うのでしょうか?!) は含まない!」という解釈で良いのでしょうか? それから基本的な質問になってしまいますが、96万を超えないよう・・・ というのは、1月~12月に受け取った額(所得税や毎月の雇用保険料をひいた)「実際に口座に給料として振り込まれた額」の合計でしょうか? それとも、所得税等が引かれる前の「労働時間×時給」の額になるのでしょうか? 雇用保険が貰える期間というのは、90日~360日の間で決められていると書いて有りましたが、私自身30代で夫の転勤の為の自己都合にとる退職という理由ですと、大体何日になるのでしょうか?(90日でしょうか?)