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贈与税について
贈与税について質問です。 私は、現在法人を設立する準備をしています。 その際、親からもらった一千万(将来の生活費のためにと親が私名義で以前から積み立ててきたもの。)の一部を自己資金として会社設立時の資本金にあてようと考えています。 この場合、この一千万に対して贈与税はかかるのでしょうか? ご協力よろしくお願いします。
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- 86tarou
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回答No.1
あなたに認識がなく今まで使うことも出来ない貯蓄であれば(贈与は双方の認識が必要で、あなたが使えないようではそうとは認められない)、あなたの名義を借りた親のお金ということになります。これを親が出資したとせず、あなたが出資したとすれば贈与税が掛かることになるでしょう。 そうではなく以前からの贈与とすれば、1年間(1/1~12/31)の贈与額が110万円以内であっても、毎年決まって贈与することになっていれば初年度に全額贈与したことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
お礼
返答が大変遅れまして誠に申し訳ございません。ご丁寧なご回答誠に有り難うございました。 おかげ様で無事、贈与税の問題もクリアし、法人設立を済ませる事が出来ました。有り難うございました。