- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働時間について)
労働時間についての疑問
このQ&Aのポイント
- 労働時間についての疑問についてまとめました。仕事はサービス業で、1日の労働時間がバラバラであることに驚きました。また、労働基準法に則って、時間外手当てが出るのか疑問です。
- 労働時間の疑問について考える。サービス業では、1日の労働時間がバラバラであることが普通なのか疑問です。また、会社規定に「時間外手当有り」とあるが、10時間労働の場合でも手当てが出るのか疑問です。
- 労働時間についての疑問。サービス業では、1日の労働時間がバラバラであることが当たり前なのか疑問です。また、労働基準法に則って、10時間労働の場合でも時間外手当てが出るのか疑問です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのシフトは1か月単位の変形労働時間制です。 ある日は8時間(ある週は40時間)超えていても、 ひと月平均すると8時間または40時間に納まっていれば 8時間超えて働かせても、その日働くと決められた 所定労働時間、10時間なら10時間までは、残業代がつきません。 一方6時間と決められた日にその時間を超えて働くと 残業代がつくことがあります。 また(法人全体でなくその)お店の規模はいかほどでしょう。 普通は日8時間週40時間が上限なのですが、 パートも入れて10人未満でしたら週44時間が上限となります。 そして月176時間固定とすることはできません。(週44時間の事業所なら可能ですが) その月の暦日数×40時間÷7日でもとめた時間数(下記参照)が上限で、 それを超過したシフト表は36協定を毎年別途締結、労基署提出が必須となります。 (週40時間の場合、月の上限。44時間なら上の式から求め直してください) 28日 160.0時間 29日 165.7 30日 171.4 31日 177.1 月間の総労働時間(すでに残業の対象とした時間数は除く)が上の表を越えたらその時間数分の残業手当が必要です。
お礼
わかりやすく、詳細におしえていただきありがとうございます。 こういったシフトは、変形労働時間制というのですね。 恥ずかしながら初めて知りました^^; パートさんを入れると10人を超えているので、 44時間が限度ではないようです。 不安が解決できて、とっても助かりました。 ご回答ありがとうございました^^