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私がアルバイトをしていた時は休憩1時間の8時間労働

私がアルバイトをしていた時は休憩1時間の8時間労働で働いていましたが、今は休憩が2, 3,時間の8時間労働と拘束時間が長いです。 確かに8時間労働ですが3時間も休憩は要らないし、自宅に帰るにしても面倒 このようなシフトの組み方には問題はないのでしょうかる

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.5

休憩時間は 本人の自由裁量で使える時間です。 外出を禁止される等の条件がついていれば それは拘束時間になります。 給与は発生します。 拘束されているのであれば 残業代を請求できます。 そうでなければ 昼間でないとできないことをする時間にあてる 等 自分のために使えば 法的には問題はないということになります。

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  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.4

病院や診療所ではよくあるパターンですよね。 また、飲食店でもランチタイムの後ディナーまでの間は休みとか。 一般事務の仕事ではあまりないタイムシフトだと思います。 業種や職種、正社員なのかパートなのか等によって色々なパターンがありますよね。

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  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4249)
回答No.3

2, 3,時間の休憩時間とありますが、これは控除時間なのでしょうか。控除されていないのであれば、10~11時間の拘束で休憩時間1時間と時間外が1~2時間となり得ますが。 ちなみに8時間勤務の基本休憩時間は、45分です。

9940
質問者

補足

給料には入っていません 休憩としか娘は言わないのでどのような形なのかはわかりませんが、会社にとっては忙しい時間に居て欲しいため休憩時間を長くするのでしょうね

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  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.2

労働法ではいわゆる36協定を結んでいれば業種や業務内容にもよりますが24時間勤務でもなんら問題ではありません。 例えば、労働基準法41条や労働基準法施行規則23条の適応業種や業務内容だったりすると、休憩時間や休日などの規定が一般的に適応されるものとは違ってきます。気になる場合は関係部署なりに問い合わせてください。 貴方の業種や契約内容、就労規則等の内容がわからないのでなんとも言えません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

微妙なんですよね。 基本は休憩1時間以上とだけです。 ただ、無駄でもあるので、程度問題でしょうか? 労働のための待機時間なら、そこも賃金対象です。

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