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労働時間について
ある社会福祉法人の特別養護老人ホームで働いていますが、夜勤が8時間勤務扱いなのに、実際の勤務時間が19:00~翌朝8:30までで、休憩が2時間45分です。この拘束時間であると休憩は5時間半ないと8時間労働にはなりませんよね?夜勤手当は1回につき、5600円ついています。この場合労働基準法には、違反していないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
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- kgrjy
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回答No.1
>夜勤が8時間勤務扱いなのに、 まず就業規則を見せてもらってください。 始業時刻、終業時刻、休憩時間が、日勤・夜勤別に記載され、 かつ週40時間におさまるように所定労働時間がくまれているかどうかです。 8時間を超える夜勤なら1か月単位の変形労働時間制をとってるのが通常です。 手当てについても、あなたの時間あたりの賃金と比較してみないことには評価できません。
お礼
ありがとうございます。確認してみます。