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労働時間間の休みについて
労働時間間の休みについて 今度の勤務時間が、a 4:00~13:00 b 14:00~23:00 に なったのですが、bからaになるとき、1日休みを入れなくてもよろしいのでしょうか? 実際シフト表を確認したところ、bからaになるシフトがあります。 これだと、仕事終わってほとんど寝ずに働かなくてはなりません。 労働基準法ではどのようになっているのでしょうか? よろしくお願いします。
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日 月 火 水 木 金 土 a a a a a b b という勤務でしたら、0時からはじまる24時間休日が1日もないことになりますが、交代勤務の番方変更で、木曜13時から金曜14時まで、24時間以上継続した合間があるので、例外としてこの週は休日を与えたことになります。 しかし、ご質問は、たとえば 日 月 火 水 木 金 土 休 b b a a a a 火曜23時にあがり、水曜4時に始業しということですが、労働基準法上、これに対する規制はありません。有効です。 ただし自動車運転業務といった拘束時間ではかる業務規制がある場合は、別です。
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- hisa34
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>bからaになるシフトがあります。 勿論変形労働時間制を採っていること(bもaも休憩が確保されていること)が前提で、労働基準法上違反にはなりません(23:00から4:00までは勿論自由なのでしょうが、実際には何をしているのでしょう?)。 ご質問にはありませんが、さすがにaからbになることはないのですね。
- hardworker1
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労働基準法の中で 1日8時間以上働いてはならない…。という条項がありますが。 例外項目として、 『変形労働時間制』というのがあります。これは、 第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 という小難しい内容です。1日の休みを入れるというのは、『法定休日』にあたりここでは該当しません。 シフトの1週間あたりの規定時間内にてこのシフトを含めた勤務時間が収まっていれば問題ないと思われた方が良いかもしれません。 但し、上記の『変形労働時間制』を取り入れるなら、使用者は協定を官公庁(地区の労働基準監督署)に届ける必要が義務付けられています。
- tonntetete
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労働基準法では、1日の労働時間は8時間までが原則です(32条)。1日とは、午前0時からg午後12時までをいい、午後12時を超える勤務については、前日(その勤務開始した日)の労働扱いです。 さて、質問主さんの場合ですが、同日にaとbのシフトですと、各シフト中に1時間の休憩があるとして、1日の勤務時間が合計16時間になりますね。当然法定労働時間オーバーでしょう。。。
はじめまして、よろしくお願い致します。 労働基準法だと週に一度24時間の休みをいれないといけません。 なので、違法だと思います。 もう一度、シフト制の表を確認して見ましょう。 下記サイトを参考にしてください。