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超過の労働時間

24時間拘束の泊まり勤務をしています。 1宿泊勤務は二日分の16時間と換算されます。月に宿泊勤務10日と日勤8時間の5日勤務で一月は25日200時間の勤務になります。 給与明細は21日(168時間)と記載されています。当方は嘱託で組合などの三六協定は関係ありません。 労働基準法では週40時間で月160時間と聞いています。160時間超過の40時間分は時間外として時間外手当を雇用主に請求できるのでしょうか。

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回答No.1

当然です。 私は、朝の7時から夜の11時まで4年ほど労働していました。年間休日も40日以内でした。 一応は、管理職でしたが ある日切れて裁判を行いました。 裁判は、1年4ヶ月を要しましたが最終的には裁判所の和解勧告に応じ和解金850万を取りました。 (弁護士の成功報酬13%の110万+裁判費用と弁護士費用は別に45万掛りました) (成功報酬は弁護士と難易度で10~15%と差があります) 労働基準監督署でも裁判所でも証拠がないと動きません。 全てにおいて証拠が重要です。会社の弁護士7人(有名な弁護士3人を含む)対 中堅の労働専門弁護士1人といそ弁の新人1人の 7対2で争って和解となりましたが・・実質は勝ちました。 最後は、お互い嘘と嘘のつき合いとなりましたが、動かす事の出来ない証拠の数々が味方してくれましたね。 ここから本題です。 (1)出退勤を毎日時計や新聞の日付と共に写メに残す。(手帳にも必ず残す) (2)宿泊勤務の内状を記録し労働状態や拘束時間を手帳に残す (3)会話の中に必ず実名や日付を入れ証拠になる会話をIC録音し毎日録音を書き下ろす ※労働基準監督署は、知らない人は直ぐに動いてくれると思うでしょうが現実には動きません。  動かすには、膨大な証拠と労力が必要です。 超過分の40時間に深夜勤分が含まれているなら更に超過金が発生します。 尚、過去3年分まで請求出来ます。 上記の証拠書類を用意し労働基準監督署に行って下さい。ただ非常に労働基準監督署は現実には動きません 私は、提訴書類も併せて提出したから比較的早く親切に対応し会社にいきなり乗り込んでくれましたが 労基も裁判所もあくまでも第三者ですので第三者が見ても分かるように書類も時系列順に詳しく用意する必要がありますね。

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