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時間外労働
初めてのケースです 下請で今回仕事をもらいました そこで労働者への賃金のことです うちの会社の労働時間は7:00~17:00の(休憩入ってます)実労働8時間で仕事をしてます 今回の元請さんの実労働時間が8:00~17:00の(休憩入ってます)実労働7時間です 実際、7:00~17:00まで仕事をしていて 元請さんからは1時間の時間外労働分をもらっています なので、従業員には1時間の時間外をだしていますが、本来の我社の労働時間だと 時間外はだす必要がないのですが 元請さんからもらっているお金を従業員は出さないということは、着服になると思い、時間外手当をしてあげていました。 しかし、時間外手当とは違う手当の方がいいのかな?とも思いました このようなケースはあまりないと思いますが、 どのような手当てにあてはまるのでしょうか? それと、こういった内容の(賃金関係)質問は 税理士に相談なのでしょうか? 行政書士なのでしょうか? 初めて経理の仕事だし、初めてのケースなので わからないことだらけです お願いします。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
発注者には、契約上(7時間)の時間以上に業務をしているので時間外として請求しているだけ。 質問者様の会社と直接雇用契約を結んでいる労働者は、所定労働時間が8時間なので、8時間が正規の時間であって、発注者との契約の時間が所定労働時間いはなりません。 なので、質問者様の会社の労働者は時間外労働をしていません。 >着服になると思い、時間外手当をしてあげていました。 先に書いたように質問者様の会社の労働者は、正規の労働時間が8時間なので、時間外で処理できません。 所定労働時間分の賃金として支払いすれば良いだけのことです。 しかも上から目線ですが、 ものすごく勘違いしています。 発注者との契約上の時間しか働かせることができず、 1時間短い時間で勤務終了となり、この1時間に質問者様の会社の業務などもさせることが出来なければ、この1時間分は会社都合の休業に該当します。 この場合は、平均賃金の6割以上の賃金補償が必要になります。 当然、発注者からは契約上の時間分しかもらえないので、質問者様の会社からの持ち出しになります。 このケースでは社労士ですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
労働しているのは,あなたの会社の従業員なのだから,あなたの会社の規定にしてがって賃金を支払えばそれでよい。時間外手当などは必要ありません。しかし何らかの手当をだしても悪くはないので,出したければ出してください。名目はたとえば勤務地手当とか... 社会保険労務士に相談してください。
お礼
詳しくありがとうございました。 初めての経験で何もわからず、誰に聞いていいのかわからず しかし、時間は止まってくれず 請求日が来て、給料日がきて。の毎日でした もっと早く質問していればよかった。。。 勤務地手当があるんですね 勉強になります。 本当にありがとうございました。
お礼
詳しくありがとうございました。 初めての経験で何もわからず、誰に聞いていいのかわからず しかし、時間は止まってくれず 請求日が来て、給料日がきて。の毎日でした もっと早く質問していればよかった。。。 本当にありがとうございました。