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駐車禁止除外指定は、個別等級でしか受けられないのでしょうか??

私は15年前、右下肢機能全廃(3級)と、左膝関節機能著障(5級)で、障害者認定3級を受けていましたが、昨年、障害が進み、左足関節機能全廃(5級)が加わって、先の二つと併合で、2級を受けることとなりました。それに伴い、駐車禁止除外指定を取り直そうとしたところ、警察署の窓口では、個別等級が3級の3以下であることを理由に、駐禁除外指定は受けられなくなると言われました。私は、きっと、窓口で対応した人が勘違いをしているだけなのかと思いましたが、電話で上と相談した後でも、法律がそうなっているから…と拒否されてしまいました。私の障害者手帳には、“身体障害者等級表による級別は2級”であると明記されているにも関わらず、どうして対象外なのだろうかと合点がいきません。こういう事例が本当にあるのでしょうか?どなたか詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

駐車禁止除外指定車証(以下「標章」)の交付は、 平成19年2月6日付けで警視庁交通部長・各都道府県警察本部長宛に通達された 「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」という警察庁通達に基づき、 各都道府県ごとの条例で定められた内容により、運用されています。 このため、標章の交付の大枠は警察庁通達に沿っているものの、 都道府県によっては、さらに細かな運用基準が上乗せされていることがあります。 つまり、都道府県によって交付条件に微妙な差があります。 上記の平成19年通達による改正では、 標章の交付が「車両を特定した車両単位の交付」から 「本人の障害を特定した本人単位の交付」へと変わりました。 車を持っていない人でも標章の交付が受けられ、 タクシーに乗る場合や他の人が運転する車に乗る場合でも、標章を使用できます。 聴覚障害2~3級、上肢不自由1級~2級の2、 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害による上肢機能障害の1~2級、 戦傷病者、精神障害者が、それぞれ新たな交付対象となりました。 その他、「車いす使用車」「患者輸送車」については、車両単位での標章交付が認められました。 一方で、下肢障害については、 3級の2、3級の3、4級については、それぞれ「歩行困難者」ではないとされ、 交付対象から外されてしまいました。 3級  2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの  3.一下肢の機能を全廃したもの 4級  1.両下肢のすべての指を欠くもの  2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの  3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの  4.一下肢の機能の著しい障害  5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの  6.一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短いもの ======================================================================== 以上により、 平成19年通達による標章の交付対象障害の範囲は、以下のとおりとなります。 (警察庁通達等級表) 視覚障害   1級から3級までの各級及び4級の1 聴覚障害   2級及び3級 平衡機能障害   3級 上肢不自由   1級、2級の1及び2級の2 下肢不自由   1級から3級の1までの各級 体幹不自由   1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害   上肢機能の1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)   移動機能の1級から2級までの各級 心臓機能障害   1級及び3級 腎臓機能障害   1級及び3級 呼吸器機能障害   1級及び3級 膀胱又は直腸の機能障害   1級及び3級 小腸機能障害   1級及び3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害   1級から3級までの各級 小児慢性特定疾患児手帳を持つ者   色素性乾皮症患者に限る 知的障害者   療育手帳において重度の者 精神障害者   1級の者 ======================================================================== ところで、身体障害者手帳の交付においては、2つ以上の障害が重複する場合は、 まず、それぞれの障害における障害等級を出し、 次に、それぞれの障害等級における「指数」というものを合算する形で、 「総合等級」を導きます。 しかし、標章(駐車禁止除外指定車証)の交付については、 ほとんどの所では、総合等級による交付は行なっていません。 各部位ごとのそれぞれの障害の障害等級を見て、 その障害の等級が交付要件にあてはまるか否かを調べ、それによって標章の交付が決まります。 なお、身体障害者手帳に記される第1種、第2種の違いは、直接的には関係してきません。 確かに、第1種身体障害者は介助者を要する障害者ですが、 第1種、第2種の区別はあくまでも「JR運賃割引制度」上の線引きであって、 駐車禁止除外指定の交付条件とは連動してはいないからです。 ======================================================================== さて。 実は、朗報があります。 警視庁は平成20年12月18日、下肢障害については、 その交付対象を「身体障害者手帳4級以上の重い障害を持つ者」に戻すよう、 各都道府県警察本部宛に通達を出しました。 通達本文: http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20081218.pdf この通達により、次回の標章更新時には、 再び駐車禁止除外指定車章の交付を受けられるようになると思います。 非常に詳しく説明されているサイトがありますので、 最後に紹介させていただきますね。 サイト(ユニバーサル・マインド): 駐車禁止除外指定車証 都道府県別交付条件改正情報 http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm もともとの交付条件[平成19年通達] http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya.htm  

ntsk
質問者

お礼

とても詳しくお返事をいただき、ありがとうございました。私のために時間を費やしてくださり、感謝しております。 2008年12月18日の通達では、私も対象となりそうなのですね。再度申請に行く勇気がわいてきました! それにしても、警察庁の方でも、各都道府県の判断に任せたりするのではなく、すっきり身体障害者福祉法の「身体障害者障害程度等級表」に沿い、重複する障害は、総合的に判断すればいいのに。改正に阻まれて、実際は歩けなくて困っている方はきっと多いだろうな…と思いました。

その他の回答 (1)

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.1

こちらのページに詳しく出ていました。車両への標章から個人への標章への変更に伴い、個別等級での認定が厳しくなっているようです。 1種の手帳をお持ちの場合には、個別対応があるようです。 (参考ページは北海道警のものです) http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/chukin_jogai/chukin_jogai.html

ntsk
質問者

お礼

情報を提供していただきありがとうございます。とても詳しく述べられておりました。問題意識の強い方がおられ、心強く思いました。 読んでみて、現実はこうなのかと、愕然としました。重複した障害のために歩くことが困難で、車椅子でしか外出できないのに…と、今回の駐禁除外指定の改正には矛盾を感じておりました。

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