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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:視覚障害者が交通事故にあったら)

視覚障害者が交通事故にあった場合の自賠責の後遺障害等級と過失割合、賠償金の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 視覚障害者が交通事故にあった場合、自賠責の後遺障害等級は、両眼が失明したもの、咀嚼及び言語の機能を廃したもの、両上肢をひじ関節以上で失ったもの、両上肢の用を全廃したもの、両下肢をひざ関節以上で失ったもの、両下肢の用を全廃したものの6つの項目に分類されます。
  • 糖尿病などで失明した人も自賠責の後遺障害等級には両眼が失明したものとして分類され、1級になり労働力喪失率も100%となります。
  • 視覚障害者が夜道で交通事故にあった場合、過失割合は健常者の場合と比べて、一般的には視覚障害者の方が過失割合が低くなる傾向があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomoyo6
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回答No.1

ハンデキャップの状況や、事故の詳細状況により さまざまな過失割合になります。 身体障害者に対しては、保護の義務がつきまといますから、 過失割合も考慮されます。 これは、身体障害者でなくても、幼児でもそうです。 たとえば 20歳の健常者が信号無視で飛び出して事故死したのと 5歳児の幼児が、信号無視で飛び出して事故死したのとでは、 過失割合が変わってきます。(後者の方がひいた人の過失割合が高い) #損害金額とは別の話です。 ただし、事故の状況や環境や判断する人(個人、保険会社、ADR、裁判)によって まるっきり変わってきます。

love_pet2
質問者

補足

ありがとうございます。 賠償金の算定についてはご存知ありませんか?

その他の回答 (2)

  • tomoyo6
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回答No.3

>事故ではなくとも、自賠責の算定に当てはめると >すでに1級に相当する後遺症を負っていたことになります。 了解です。このような前提なのですね。 その前に、自賠責は、過去に2級を受け、1級の後遺障害を得たからと言って、 1級分がもらえるわけではなく、2級と1級の差分です。(あくまで後遺障害の話) ですので、「自賠責に当てはめたら」というのが よく分かりませんでした。 自賠責に当てはめたら、1級の保険金を受け取った人は、もう受け取れません。 (もちろん裁量分はあります) たとえば、仕事中にレーザーポインターを目に受け、 労災の1級を認定したとします。 その人が事故ったら、何級がとれるか、また金額は?という話でしょうか。 >既に労働力喪失率が100%なので、その上、 >重度の後遺症を負ったとしても 逸失利益は発生しないはずです。 これが、ちょっと勘違いかもしれません。 まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、 それをネタに解雇するのは問題があります。 ですので、労災1級を受けても所得はあるわけです。 その人が、交通事故に合い両目以外、たとえば 「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」 の損害を受けると、1級の認定がとれるはずです。 もちろん、逸失利益も後遺障害慰謝料も。 ただ、特殊な事例なので私が間違った事を言っているかもしれません。 以前、凡例を調べたときの記憶で曖昧な回答です。すいません。

love_pet2
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 >まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、 それをネタに解雇するのは問題があります。 両目が失明していても、さらに重度の後遺症を負った場合は マッサージ士とかしている人なら、収入が発生しますので、自賠責の基準とは関係なく、逸失利益は認められるとは思います。 >まず私の例で、両目が失明しても会社にもつとめられますし、 それをネタに解雇するのは問題があります。 私の会社だと両目が失明したら仕事ができなくなりますので、恐らく 半年分の給料と会社からの見舞金の給付で 解雇になると思います。

  • tomoyo6
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回答No.2

>賠償金の算定についてはご存知ありませんか? 1級の場合弁護士を入れなければ話になりませんので 裁判基準を書きます。 ■後遺障害分 後遺障害1級が認定された場合 1)後遺障害慰謝料 →2800万円(1級) 2)後遺障害逸失利益 →67歳までの給与所得の100%に対応するライプニッツ係数(67歳以上の場合別の計算) ■傷害分 3)慰謝料 →入院・通院期間により算出 4)治療費全額 5)交通費全額 6)休業補償全額 1~6の全額が賠償金額です。 慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などは、 被害者の事情(ハンデキャップなど)により増減する可能性はあります。 もし、1級が認められた場合、 個人で交渉する事は避け、弁護士に依頼するべきです。 保険会社に依頼するのが一番損失が多いでしょう。

love_pet2
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >>賠償金の算定についてはご存知ありませんか? あくまで仮定の話です。これは、調べた上での質問です。ですから、被害者は事故に遭う前から、事故ではなくとも、自賠責の算定に当てはめると すでに1級に相当する後遺症を負っていたことになります。そうすると、既に労働力喪失率が100%なので、その上、重度の後遺症を負ったとしても 逸失利益は発生しないはずです。しかし、加害者の過失割合は大きくなるはずですよね。それで、tomoyo6さんの公式も当てはまらなくなるように思います。そういうわけで、疑問に思い質問を出しました。 質問の意味理解いただけないかなあ?

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