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後遺症等級変更(?)意義申し立て(?)について
今回事故の顔と左足を骨折し、後遺障害で下記内容併合12級に認定されました。 (1)顔の負傷→14級 (2)左足の関節可動域制限→未認定 (3)左足の変形膝関節症→未認定 (4)重荷時の膝関節痛→12級(骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される) 質問1:今後、(3)が要因とする傷病で手術をし、後遺症10級が認定さ れた場合、後遺症等級は併合12級から何級へ変更になるのでし ょうか?(手術は事故との因果関係有りとする) 質問2:手術後、後遺症等級変更をする為には、手術での後遺障害だけ の後遺障害証明書を自賠責へ提出すればいいのでしょうか? 既に後遺障害が認定されているので、意義申し立てが必要なの でしょうか? *相手が自転車の為、今回は自分の保険会社から自賠責へ後遺 症等級の事前認定をしていただく方法をとりました。
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noname#252929
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- tpedcip
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補足
少し補足させて下さい。 要は、事故後に症状が後遺症等級12級で固定(A)したとしても、事故の時の膝関節症原因で何年かかけて軟骨が磨り減り痛みに我慢出来なくなる(B)。そして人工関節設置の手術が必要(C)となるそうです。 手術後の(C)での症状は手術前の(B)の症状より良くなるが、事故後示談の時の後遺症等級12級よりは悪くなる。 症状は1回固定するのもの、事故の傷病が起因となり、数年をかけて悪 くなり、人工関節設置の手術が必要となるそうです。