• ベストアンサー

後遺症等級変更(?)意義申し立て(?)について

今回事故の顔と左足を骨折し、後遺障害で下記内容併合12級に認定されました。 (1)顔の負傷→14級 (2)左足の関節可動域制限→未認定 (3)左足の変形膝関節症→未認定 (4)重荷時の膝関節痛→12級(骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される) 質問1:今後、(3)が要因とする傷病で手術をし、後遺症10級が認定さ     れた場合、後遺症等級は併合12級から何級へ変更になるのでし    ょうか?(手術は事故との因果関係有りとする) 質問2:手術後、後遺症等級変更をする為には、手術での後遺障害だけ    の後遺障害証明書を自賠責へ提出すればいいのでしょうか?     既に後遺障害が認定されているので、意義申し立てが必要なの     でしょうか?     *相手が自転車の為、今回は自分の保険会社から自賠責へ後遺     症等級の事前認定をしていただく方法をとりました。     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.2

(1)状況が分からなければ等級は判りません。 自賠責保険の等級認定基準は、労働災害保険の後遺障害等級基準を元にして作られているのです。 つまり、何症と言う傷病名で認定されるのではなく、どのような障害が残っているのか?で認定が行なわれます。 ですので、「変形膝関節症」で、後遺障害認定が行なわれるわけでは有りません。 その部分を勘違いされないで下さい。 変形膝関節症の為に稼動域の制限が起る、動揺関節が基準以上にある、 重激な労働等に際してのみ必要のある程度のものなどに拠って認定が行なわれるわけです。 また、同じ部位に幾つ物後遺障害になり得るものがあった場合、その中で一番上のもの一つが採用されます。 ひざの障害で、10級とは、 関節の運動可能領域が健側の 2 分の 1 以下に制限されているもの、 動揺関節で労働に支障があるが、固定装具の装着を常時必要としない程度のもの とされて居ます。 顔の後遺障害は、14級ですので、併合はされますが、14級は併合して繰上げにはならない級とされて居ますので、ひざだけの話しになります。 手術を行なって、後遺障害が悪化する? これはその手術を受ける事がおかしいとされる可能性と、医療事故だと言う事になってしまいます。 保険会社と慰謝料などに関して裁判を行なえば、自賠責保険で認められたとしても、保険会社は、医療ミスを指摘して、10級での賠償は拒否するでしょう。 裁判所でも、同じ疑問を抱くはずですので、その手術は行なう意味の無い物を受けた為であって、事故が因果関係と言うより、医療ミスの方を疑い、その差額分の賠償責任は、加害者(加害者側保険会社)には、無いと、判断するのでは無いでしょうか? (2)自賠責保険会社に備え付けられている自賠責保険請求書と、医師の診断書及び資料、異議申し立て書を作成し送付する必要があります。

1976tttttt
質問者

補足

少し補足させて下さい。 要は、事故後に症状が後遺症等級12級で固定(A)したとしても、事故の時の膝関節症原因で何年かかけて軟骨が磨り減り痛みに我慢出来なくなる(B)。そして人工関節設置の手術が必要(C)となるそうです。 手術後の(C)での症状は手術前の(B)の症状より良くなるが、事故後示談の時の後遺症等級12級よりは悪くなる。 症状は1回固定するのもの、事故の傷病が起因となり、数年をかけて悪 くなり、人工関節設置の手術が必要となるそうです。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.併合10級です。 2.後遺障害診断書ではなく通常の診断書です。 既に後遺障害が認められている訳ですから異議申立になります。

関連するQ&A