- ベストアンサー
駐車禁止除外指定
私は、下肢に障害があり車を運転で駐車禁止除外の指定を受けています。以前は車に対する許可だったのが、法の改正で私自身に対する許可になったと許可証票の交付の時に警察署で言われました。 友人にこの話をしたら『証票を貸せ』と言われました。『それは犯罪だから駄目だ』と断りましたが、『何の罪になるのか』と聞かれ『調べておく』と答えました。言ってしまった事を後悔していますが、実際貸したら何罪になるのでしょうか?『公文書不正行使』等という罪でもあるのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実際には、他の回答者さんの仰るとおり、国家公安委員会から返納命令が出るに留まるでしょうが、あくまで法律的には友人は詐欺罪、質問者様は同幇助になります。 しかし、今までかなり悪質な場合にその適用での検挙があり、幇助罪の適用は見送られるケースが多いようです。 ちなみに標章を偽造したら、公文書偽造になります。
その他の回答 (5)
- k99
- ベストアンサー率47% (491/1025)
正規に取得した文書の不正使用という罪はとりあえずありません(純粋に偽造した、というのはアウトですが)。 では、どんな罪になるのか ざっと調べている内にこんなドンぴしゃなケースがありました。 孫引きで申し訳ありませんが http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1172049062/ 「標章貸与者について、府警は道交法違反幇助(ほうじょ)・教唆容疑での立件を視野に捜査していた」 とありますので、どの条文か判りませんが、道交法違反罪(または同教唆罪)となるような感じです。 また、仮に、純粋に他人に使わせる目的で文書などをもらった場合、その文書そのものを財物であると見なし、詐欺罪で立件するという手もあるかもしれません(オレオレ詐欺の振り込ませるための口座を開設した奴をこれでパクっていた)。 ただし、今回ご友人に貸しただけとなると、これはちょいと無理筋ですが。
お礼
御回答ありがとうございます。 道路交通法違反の教唆にしかならないのですか。 厳罰に処するべきかと思いますが。 不正行使を想定していない法律なんですね。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
補足の回答です。 何故、詐欺罪で立件されたかと言うと、駐車料金を不法に免れたことと、駐車違反の反則金を免れたこと、標章の占有が理由でした。あくまで例として、相手に話してやったらいかがですか?
お礼
再度の御回答ありがとうございます。 成程そいつを説得するためですね。詐欺罪で十年以下の懲役だ、と言っておきます。
- fooltofool
- ベストアンサー率22% (4/18)
特に罪とかは無いですが、使用違反すると警察に返却しなければなりません。 運転の肩代わり等で本人が乗ってて短時間なら問題は無いらしいですが、本人が乗ってないのに貸し出すと没収されますので気をつけてください。 認可証になった事で、他の車に乗ってても使えるメリットもありますが安易に貸し出すのはダメですよ、没収されて困るのは自分自身ですから
お礼
御回答ありがとうございます。私自身が運転していなくても同乗でもOK(例えばタクシーとか)だという事は、警察署で説明されました。 やはりこういう事は人に話すべきではないと思いました。
- 12345679
- ベストアンサー率40% (12/30)
読んでいて悲しくなりました。 そんなことを言う友人のことを。 そして、その人を「友人」だと認識しているあなたのことを。
お礼
御回答ありがとうございます。 その友人も下肢に障害があり、『お前も申請したらどうだ』と私が勧めた所から表記の会話になりました。その友人も本気で借りるつもりはないと思います。もちろん私も貸すつもりもありません。 駐車違反どころでは済まないでしょうから。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
調べてやる必要などありません。「警察に聞け!」と言ってやってください。
お礼
御回答ありがとうございます。
補足
実は証票の交付の時に警察署で担当警察官に『貸したらどんな罪になるのでしょうか?』と聞きました。 しかしその警察官は答えられませんでした。 ただ、『貸しては駄目だ』としか。
補足
御回答ありがとうございます。 詐欺?金銭的な利益を得ていなくても、詐欺ですか?